対象:労働問題・仕事の法律
廣井 典子
社会保険労務士
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素行不良は解雇事由に該当します
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hireさん こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
素行不良の程度にもよりますが、会社内の秩序を乱し、
業務に支障がでているのではありませんか。
まだ6か月も契約期間が残っておられるのであれば、
解雇するということも一つの方法ではないでしょうか。
素行不良、協調性の欠如などを理由とした解雇を争った
裁判例はたくさんあり、解雇が相当であるという判例も複数あります。
懲戒解雇は、就業規則に明示されたものでなければいけませんが、
普通解雇は、通常の民事契約上の契約解除事由の一つとして
位置づけられているため、就業規則に書かれた内容でなければ
ならないということではありません。
詳細な内容がわからないため、ネットでは一般的な
解答になってしまいますが、
今回書かせていただいた解雇以外にも方法はあります。
労務問題に詳しい社会保険労務士にご相談された上で
アドバイスを受けてみてはいかがですか。
評価・お礼
hire さん
2010/12/10 07:09
「解雇を回避する努力」を意識した上で、そちらの方法も考えてみようと思います。
有難うございました
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この回答の相談
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hireさん (滋賀県/45歳/男性)
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