対象:労働問題・仕事の法律
今林 浩一郎
行政書士
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解雇には会社側にも相当の覚悟が必要
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当該従業員が証拠を保全しているということは、将来何かあった場合に労働基準監督署に申告したり、民事訴訟を提起することを想定して準備していると考えられます。そこで、解雇自体に違法性がなくても、報復として何か違法な点を指摘して労働基準監督署に申告したり、民事訴訟を提起する可能性もあります。その場合には、会社側も無傷では済まないでしょう。
当人が「不備を探す為に、職場を撮影、録音している」ことは、企業秘密を窃取する等会社に対する重大な利益侵害がなければ、必ずしも違法とは言えないと思います。しかしながら、「就業時間外に職場へ侵入して不備を生む為の工作をしている」とすれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。この点に関しては、警察に被害届を提出することも可能であると考えます(もっとも、証拠の保全が必要です)。また、この点を理由にして解雇することが可能な場合もあります。
評価・お礼
hire さん
2010/12/09 23:32
お早いご返答有難うございました
就業時間外の侵入の確証を得るように動いて見ます。
今林 浩一郎
2010/12/11 09:54ご返信ありがとうございます。また何かありましたら、ご相談ください。
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この回答の相談
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