対象:年金・社会保険
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今年2月に退職し主人の健康保険組合の被扶養者となりました。
そのまま6~9月に失業保険を受給し、現在専業主婦で収入はありません。
失業保険受給期間中は、被扶養者から外れなければならない。
という事を最近知りました。
そこで質問です。
1.自己申告した場合、扶養から外れるのは失業保険受給期間の3ヶ月分のみでしょうか?
それとも、失業保険受給開始~自己申告時まで全て外れてしまうのでしょうか?
2.受給期間中に通院したため保険組合が負担した7割分を返納になると思いますが、
扶養から外れた期間(過去分)の国保加入は必須なのでしょうか?
全額自己負担しても大した額ではありません・・
3.そもそも、保険組合が失業保険受給者の照合を行う事はあるのでしょうか?
照合を行ってるのであれば、既に指摘されていても良さそうなのですが・・
勉強不足で申し訳ないのですが、ご教示いただけると幸いです。
はむむさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
失業手当受給中の被扶養者につきまして
はじめまして。
「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
気づいた点につきまして、書かせていただきます。
あなたの夫の健康保険における保険者が、
健康保険組合ということですので、
協会けんぽが保険者の場合とは、
少し、違った取り扱いがなされることになるように思います。
失業手当の受給期間中だけ、
扶養から外れなければならない健康保険組合もあれば、
被扶養者が失業手当を受給していても、
被扶養者のままでいられる健康保険組合もあります。
夫の健康保険組合が負担した7割の医療費等につきましても、
国民健康保険への加入につきましても、
夫が被保険者となっている健康保険組合の規約により、
その取り扱い方が違ってくるものと考えております。
健康保険組合が失業手当受給者について、
照会依頼を行えるのかとのご質問には、
回答できる根拠を持ちあわせておりません。
たとえ、失業手当を受給していたとしても、
健康保険組合の規約によって、あなたを被扶養者として、
認定することができる規定になっているようにも思えます。
あなたの個別具体的なケースについて、
どのような取り扱いになるのかを、手っ取り早く、
お知りになりたいように感じておりますので、
夫から、健康保険組合の事務局へ問い合わせることが、
規約に基づいた確実な回答が得られるように思います。
直接、健康保険組合の事務局に、
ご相談していただければと思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼
はむむさん
2010/11/30 19:15松本様
ご回答ありがとうございます。
健康保険組合のHPに受給中は、扶養対象にならない旨記載されていたので、
認定出来ない事は確認済です。
やはり、健康保険組合によって対応は様々なんですね。
直接、健康保険組合に確認してみたいと思います。
お忙しいところご教示いただき、ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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