対象:年金・社会保険
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私、今年の11月に結婚予定なのですが、「扶養」の手続きや、「確定申告?」「国民健康保険」についてよくわからず困っております。
自分で調べてなんとなくはわかったのですが、具体的にベストな形が良くわからずいくつかお聞きしたく思います。
状況は
●夫(私)は現在会社に勤務中
●妻はすでに会社を辞めており、現在国民年金、国民健康保険に加入中。現在仕事はしておらず、給与収入はなし。11月から失業保険を給付予定
でございます。
上記を踏まえてですが質問内容としては
?扶養に関して
結婚後、失業保険の支給を受けるため、「扶養」に関しては、「健康保険の扶養」に関しては妻の失業保険受給期間が終わってから、私の会社で手続き。
(妻の失業保険は日額3612円を超えているので給付期間中は扶養にはいれませんよね?)
そして「税の扶養」に関しては今年は年収103万円を越えているのでNG。来年から「税の扶養」を受けられる。
という考え方で間違いないでしょうか?
?税の扶養に関して
「税の扶養」は具体的に、どこでどのように手続きをすることになりますか?
?確定申告?について
妻が会社を辞めており恐らく自分で確定申告をすると思いますが、やり方がわからず。。
無知ですいませんがお教えください!
?国民健康保険について
妻は退職後加入しましたが、支払い金額が大きく困っています。こちらは、現状給与収入がない場合なにやら減額の相談もできるといううわさを聞いたのですが、じっさいにそんなことってできるのでしょうか?
わからないことだらけで無知さを痛感しております。
なんとかよろしくお願いいたします!
タノスケさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
結婚後の妻の扶養について
タノスケ様 はじめましてFPの山宮と申します。
11月にご結婚予定とのことおめでとうございます。
さっそくご質問について回答いたします。
(1)の扶養に関してですが、その通りです。
(2)の税の扶養の手続きですが、来年より扶養に入れるつもりとのことですので、来年に
なったら会社の人事(総務)担当者に奥様を扶養に入れる申請を行って下さい。
(会社によっては扶養手当が支給されるところもありますね)
(3)確定申告ですが、それほど難しくありません。奥様の場合は税金の納め過ぎになって
いると推測できますのでその還付手続きとなります。
来年の2月16日から3月15日までの間が確定申告の期間となります。
国税庁のHPで入力して紙で打ち出すことによりそれを捺印して自宅の管轄の税務署に提
出すれば終了です。
ご参考 → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
あるいは税務署(確定申告コーナーを別の場所に設けるところもあります)でも係の人が
書き方の指導を新設にしてくれますので心配はいりません。
必要な書類は、給与の源泉徴収票、国民年金や国民健康保険の支払明細書、生命保険料控
除証明書等です。
(4)の国民健康保険の減額相談ですが、病気・失業等で保険料の支払いが困難な場合に、
自治体によっては減免制度がありますが、世帯で生活していくのが本当に厳しくて困難な
状況ということになりますので、適用は難しいと思われます。
その他に延納や分割回数を増やすことをしてくれる自治体もあるようですので、一度役所
に相談してみてください。
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
結婚後の扶養
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
結婚予定なのですね、おめでとうございます。手続きとか分からないことばかりですよね。
まず失業保険受給中は扶養に入れません。
税金はお考えとおりですが、手続きは会社に扶養異動届けを提出すればOKです。
確定申告はご本人が来年2月16日以降に所轄税務署で申告してください。
国民健康保険は収入がないのでしたら減免措置が可能ですので、一度所轄役所へ行ってみてください。
新婚さんのマネー講座を3シリーズで記載してますので参考にして下さい。http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=32341
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=32339
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/post.php?blog_id=32340

タノスケさん
ありがとうございます!
2008/10/20 01:23わかりやすい回答ありがとうございます。
今まで会社におんぶにだっこで意識していなかっただけに、大変勉強になります!
上記回答の中でひとつだけ疑問がありまして
?の問いに関してなのですが
「税の扶養」に関しては、「保険の扶養」と別のタイミングで(今回の場合は来年1月に「税の扶養」手続き、妻の失業保険受給後に「保険の扶養」の手続き)できるものなのでしょうか?
会社にも相談してみますが、ぱっと聞いたところ
「扶養家族」としてまとめて考えているような気がしております。
これは会社の制度しだいなのでしょうか?
また、妻が来年から働き始めた場合は
「扶養」から外れれば問題ないということでよろしかったでしょうか?
いろいろとすいません!
タノスケさん (東京都/31歳/男性)
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