対象:年金・社会保険
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はじめまして、よろしくお願いいたします。
昨年9月に一身上の都合で、勤めていた会社を退職いたしました。
失業保険をもらいながら、すぐに転職先を探すつもりで活動し、
昨年12月中ごろに新しい勤め先が見つかりましたが、試用期間中に体調を崩し入院となり、
会社規約の所定出勤日数を満たせず、今年2月10日に解雇となりました。
そこで、質問です。
現在、健康保険は昨年9月に退職した会社のものを任意継続としております。
しかし、現在私は無収入であり、保険料・年金の支払が厳しいので、
夫の扶養に入りたいと考えております。
※夫も私が退職した会社と、同じ会社に勤めております。
夫の会社から、提出するように言われた書類の中に
「被扶養者認定申請書」があり、収入があった場合の添付書類として
「収入見込証明書の写し」または「直近3ヶ月分の給与明細の写し」があります。
ちなみに、昨年12月~今年2月10日までの会社には、26万円の給与をいただきました。
この場合、添付書類はその当時にいただいた「給与明細の写し」でもいいのでしょうか?
試用期間で解雇という形になった会社ですし、「収入見込証明書」の発行をしてもらえるのか…
依頼もしづらいので、できれば連絡せずに済ませたいのですが。
また、この時の収入は1月25日付けで一括で給与明細が発行されております。
1月の収入で考えると26万円となりますが、現在無収入であれば、健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
yukky238さん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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夫の扶養にはいるタイミング
yukky238さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
yukky238さんは、今年2月に退職され、ずっと無職で収入がなく今に至ったのですね。
それでしたら、直近3カ月間の給与がないのですから「給与明細の写し」は、提出できませんね。
また、この先の収入の見込みもないわけですから、「収入見込証明書」も必要ありません。
今すぐに、ご主人の扶養にはいる手続きをしてください。
任意継続中の健康保険は、保険料の支払いをやめることで自動的に脱退になると思いますが、念のため確認してみてください。
評価・お礼

yukky238さん
2011/10/01 17:43早速の回答ありがとうございます。
確かに、直近3ヶ月の収入はありません。
試用期間で解雇になった会社の給与分は深く考えなくていいものか、悩んでおりました。
添付できる証明書がないことを含め、月曜日に任意継続している健康保険のほうへ
問い合わせをかけてみます。

森 久美子
2011/10/01 20:17yukky238さん
少しでもお役に立てたのでしたら嬉しいです。
yukky238さんはまだお若いですから、またよい就職先が決まりますよ。
ご心配ごとがあれば、気軽にご連絡ください。
森 久美子
http://fpmori.com/
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