学生納付特例による未納と遺族年金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

学生納付特例による未納と遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2010/11/12 23:59

年金の学生納付特例による未納分があることがわかりました。

夫(28)36ヶ月、妻(28)41ヶ月分です。

追納猶予期間が10年ということなので、年齢的にも微妙なところです。
しかも、併せると相当な額になり、現在新居を建設中な為に追納する余裕も
正直ありません。

ここでの過去の質問を拝見してみると、女性の方が将来貰える年金額が少ないという
ことで、妻の分から支払う方がよいとありました。

そこで、遺族年金についてですが、夫が死亡時、学生納付特例による未納分により
受け取る金額は減るのでしょうか?


子どもが2人いるため、もし遺族年金が減るようであれば、妻の方からではなく
夫の方から支払った方がよいのでしょうか?


さらに、夫・妻ともに追納できなかった場合は60歳以降も任意で国民年金に加入するか、65歳まで働き厚生年金を支払うことで、将来貰える年金額は増えるのでしょうか?




ご回答をよろしくお願いします。

tetoさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )

回答:3件

学生納付特例制度と遺族年金の関連などについてですね。

2010/11/13 12:10 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

「さくらシティオフィス」の代表者、
ファイナンシャル・プランナー CFP® の松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきます。

まず、学生納付特例制度の承認を受けておられますので、
その期間は、保険料を滞納している期間にはなりません。
保険料の支払いを猶予されて、先送りにして、
その後、支払えるようになった際に、
追納していく制度であると、お考えいただきたいと思います。

妻であるあなたとお子さん2人が遺族となった場合、
夫が被保険者であることが求められます。
遺族基礎年金についての支給要件の一つである、
お子さんが18歳未満である場合には、
学生納付特例制度によって猶予されていた保険料を、
追納していないという理由で、減額されることはないと考えています。
お子さんについての加算もされると考えます。

夫が会社員である場合には、
下のお子さんが18歳に達する年度末まで、
遺族厚生年金と遺族基礎年金とが併給されることになります。
遺族厚生年金には最低保障額が設定されていることも、
留意しておいてください。(300か月のみなし規定があります)

学生納付特例制度の承認を受けていた期間の保険料を、
追納しなかった場合は、老齢基礎年金の満額支給はされません。
あなたのご指摘の通り、老齢基礎年金の支給額を増やしたい場合には、
国民年金の任意加入被保険者となることによって、
増やすことができるものと考えております。
ただ、60歳以降に厚生年金の被保険者となった場合は、
国民年金部分の老齢基礎年金の受給額には反映されないと思われます。
ご注意いただきたいと思っております。

住宅ローンやお子さんたちの教育資金など、
しっかりとしたプランづくりを行い、手元資金の状況を把握されて、
もし余裕があれば、追納されておかれたほうがいいのではないかと考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

国民年金
厚生年金
遺族年金
教育資金
住宅ローン

評価・お礼

tetoさん

2010/11/13 15:40

丁寧にご回答頂きありがとうございます!

遺族年金の要件が詳しくわかりました!
おそらく60歳以降も嘱託などで厚生年金に加入になる(希望)と思うのですが、
その場合は老齢基礎年金は増額にはならないということでしょうか・・・?

どちらにせよ、今後のライフプランに併せて追納できるかどうか考えたいと思います。

松本 仁孝

2010/11/13 19:54

評価くださいまして、ありがとうございます。

60歳以降の厚生年金の加入期間が、
合算対象期間として取り扱われるのではないかと考えました。

合算対象期間とは、老齢基礎年金の支給について、
受給資格期間には合算することができますが、
支給額の計算の基礎としない期間のことをいいます。

60歳以降の国民年金第2号被保険者は、
国民年金におけるこの合算対象期間に該当するために、
老齢基礎年金の支給額を増やすことはできないと考えました。

しかし、老齢厚生年金の支給額についての計算の基礎には、
カウントされることになりますので、
結果として、老齢厚生年金の支給総額は増えることになります。

今は追納すべきかどうかについて、
日々の生活費はもちろんですが、
住宅ローンや教育費等を考慮したうえで、
お決めいただきたいと思っております。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

学生納付特例による未納と遺族年金について

2010/11/13 11:18 詳細リンク
(3.0)

こんにちわ。
大阪の独立FP会社の岡崎です。
遺族年金はその時の年金においてのものですから、便座井は会社員ですよね。そうすると遺族厚生年金が支給され、過去の未納は関係ないです。過去の未納は老齢年金の受給額に影響します。
あと、最後の質問にありますように60歳以降も任意で国民年金に加入するか、65歳まで働き厚生年金を支払うことで、将来貰える年金額は増えますよ。

大阪
年金
厚生年金

評価・お礼

tetoさん

2010/11/13 13:16

簡潔にご回答頂きありがとうございます。
遺族年金には影響ないことがわかり安心しました。
ありがとうございます!

廣井 典子

廣井 典子
社会保険労務士

6 good

遺族年金の種類と要件について

2010/11/13 13:42 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。

遺族年金には、遺族基礎年金と、遺族厚生年金があり、受給できる要件、受給できる人がそれぞれ違います。

遺族厚生年金の受給資格要件は、
(1)厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき
(2)被保険者資格を喪失した後、被保険者期間中に初診日のある病気やケガが原因で初診日より5年以内に亡くなったとき
(3)障害厚生年金1級・2級の受給権者が亡くなったとき
(4)老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たしているものが亡くなったとき

但し、(1)(2)の場合は国民年金の保険料納付要件が問われます。

遺族基礎年金の受給資格要件は、
(1)被保険者が亡くなったとき
(2)被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
(3)老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき

但し、(1)(2)の場合は保険料納付要件が問われます。

両方に共通する保険料納付要件とは、
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。
簡単にいうと3分の1以上の滞納・未納期間があれば要件を満たしません。

死亡日が平成28年4月1日前の場合は特例があります。
死亡日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であれば要件を満たしたとみなします。

次に、学生納付特例の期間についてですが、
国民年金の加入期間にはなりますが、年金額には反映されません。
遺族年金の納付要件にあてまめると、滞納・未納期間ではないので、影響はありません。

将来受け取る年金について
国民年金は、40年で満額の792,100円が受給できます。
学生納付特例期間で、追納されない場合は、減額されます。

厚生年金については、割愛します。

では、追納した方がいいのかということですが、

40年に足りない期間については、60歳~65歳まで任意で国民年金に加入することができます。
会社にお勤めで厚生年金に加入されている期間は、65歳未満は国民年金に加入していることになります。

補足

ご質問者の場合、ご夫婦とも、40年に満たない期間を60歳~65歳に国民年金に任意加入するか、厚生年金の加入するかで、40年にすることが可能かと思います。
ただ、60歳から納める保険料は今と同じ額ではありません。

どちらの分から支払うかという件については、納付要件をみて判断してください。


遺族基礎年金を受給できる人は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」とされています。
年金は個々のケースにより、違いがあり、ここに書いた以外に要件等あります。

国民年金の年金額(792,100円)については、現在の額であり、物価にあわせて変動していくこと申し添えます。

学生
国民年金
厚生年金
遺族年金

評価・お礼

tetoさん

2010/11/13 16:11

とても詳しく回答頂きありがとうございます!

遺族年金の仕組みについてくわしく理解することができました。
夫は会社員なので、遺族厚生年金にも該当するかと思います。

>会社にお勤めで厚生年金に加入されている期間は、65歳未満は国民年金に加入していることになります。
→60歳以降、厚生年金に加入すると国民年金にも自動的に加入しているということでしょうか?
その際、会社員の妻は扶養内であれば、一緒に加入しているということになりますか?

60歳になった時の国民年金料はおそらく今より上がってるので、そのあたりも考慮しないといけないんですね。

廣井 典子

廣井 典子

2010/11/13 17:05

評価ありがとうございます。

>会社にお勤めで厚生年金に加入されている期間は、65歳未満は国民年金に加入していることになります。
→60歳以降、厚生年金に加入すると国民年金にも自動的に加入しているということでしょうか?
その際、会社員の妻は扶養内であれば、一緒に加入しているということになりますか?

◆会社員の妻(厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者)は、国民年金では、3号被保険者といいます。
3号被保険者については、20歳から60歳までなので、同い年のご夫婦の場合は、残念ながら、60歳以降は自分で任意加入して増額する必要があります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件
未成年の娘にお金を残したいのです。 hiyohiyohiyokoさん  2008-07-21 05:36 回答1件
遺族年金について教えて下さい candy chanさん  2012-06-26 05:17 回答1件
失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
国民年金について ハッピー7さん  2010-01-18 13:35 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)