対象:年金・社会保険
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廣井 典子
社会保険労務士
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遺族年金の種類と要件について
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こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
遺族年金には、遺族基礎年金と、遺族厚生年金があり、受給できる要件、受給できる人がそれぞれ違います。
遺族厚生年金の受給資格要件は、
(1)厚生年金保険の被保険者が亡くなったとき
(2)被保険者資格を喪失した後、被保険者期間中に初診日のある病気やケガが原因で初診日より5年以内に亡くなったとき
(3)障害厚生年金1級・2級の受給権者が亡くなったとき
(4)老齢厚生年金の受給権者または受給資格を満たしているものが亡くなったとき
但し、(1)(2)の場合は国民年金の保険料納付要件が問われます。
遺族基礎年金の受給資格要件は、
(1)被保険者が亡くなったとき
(2)被保険者であった人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
(3)老齢基礎年金の受給権者が亡くなったとき
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき
但し、(1)(2)の場合は保険料納付要件が問われます。
両方に共通する保険料納付要件とは、
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。
簡単にいうと3分の1以上の滞納・未納期間があれば要件を満たしません。
死亡日が平成28年4月1日前の場合は特例があります。
死亡日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であれば要件を満たしたとみなします。
次に、学生納付特例の期間についてですが、
国民年金の加入期間にはなりますが、年金額には反映されません。
遺族年金の納付要件にあてまめると、滞納・未納期間ではないので、影響はありません。
将来受け取る年金について
国民年金は、40年で満額の792,100円が受給できます。
学生納付特例期間で、追納されない場合は、減額されます。
厚生年金については、割愛します。
では、追納した方がいいのかということですが、
40年に足りない期間については、60歳~65歳まで任意で国民年金に加入することができます。
会社にお勤めで厚生年金に加入されている期間は、65歳未満は国民年金に加入していることになります。
補足
ご質問者の場合、ご夫婦とも、40年に満たない期間を60歳~65歳に国民年金に任意加入するか、厚生年金の加入するかで、40年にすることが可能かと思います。
ただ、60歳から納める保険料は今と同じ額ではありません。
どちらの分から支払うかという件については、納付要件をみて判断してください。
遺族基礎年金を受給できる人は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」とされています。
年金は個々のケースにより、違いがあり、ここに書いた以外に要件等あります。
国民年金の年金額(792,100円)については、現在の額であり、物価にあわせて変動していくこと申し添えます。
評価・お礼
teto さん
2010/11/13 16:11
とても詳しく回答頂きありがとうございます!
遺族年金の仕組みについてくわしく理解することができました。
夫は会社員なので、遺族厚生年金にも該当するかと思います。
>会社にお勤めで厚生年金に加入されている期間は、65歳未満は国民年金に加入していることになります。
→60歳以降、厚生年金に加入すると国民年金にも自動的に加入しているということでしょうか?
その際、会社員の妻は扶養内であれば、一緒に加入しているということになりますか?
60歳になった時の国民年金料はおそらく今より上がってるので、そのあたりも考慮しないといけないんですね。
廣井 典子
2010/11/13 17:05
評価ありがとうございます。
>会社にお勤めで厚生年金に加入されている期間は、65歳未満は国民年金に加入していることになります。
→60歳以降、厚生年金に加入すると国民年金にも自動的に加入しているということでしょうか?
その際、会社員の妻は扶養内であれば、一緒に加入しているということになりますか?
◆会社員の妻(厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者)は、国民年金では、3号被保険者といいます。
3号被保険者については、20歳から60歳までなので、同い年のご夫婦の場合は、残念ながら、60歳以降は自分で任意加入して増額する必要があります。
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この回答の相談
年金の学生納付特例による未納分があることがわかりました。
夫(28)36ヶ月、妻(28)41ヶ月分です。
追納猶予期間が10年ということなので、年齢的にも微妙なところです。
… [続きを読む]
tetoさん (大阪府/28歳/女性)
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