対象:年金・社会保険
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国民年金について質問です。
私は現在35歳(未婚)なのですが
金銭的に余裕がなくまだ一度も
国民年金保険料を支払っていません。
(厚生年金加入歴も数カ月しかありません。)
免除申請もしていなかったので
今からですと60歳までに支給要件のぎりぎりの25年に
なると思うのですが今から国民年金保険料を支払いをすれば
60歳になった時に「老齢基礎年金」を受け取ることが
できるのでしょうか?
それと国民年金の種類には「老齢基礎年金」のほかに
「障害年金」と「遺族年金」があります。
障害年金の支給要件には加入期間の3分の2以上とありますが
すなわち支払期間40年の3分の1以上(20歳になってから
160ヵ月以上滞納している人)は
今から国民年金を支払いしても
万が一に事故などで障害者になった時に
障害年金を受けられないのでしょうか?
遺族年金も同様でしょうか?
質問が長くなってしまってすみません
ご回答よろしくお願いします。
ハッピー7さん ( 愛知県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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将来設計をはじめましょう
ハッピー7様
お問い合わせありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの山中です。
まず国民年金の受給資格は加入期間25年以上で、受給開始は65歳からです。原則加入期間は、60歳までですが、加入期間が40年に満たない場合は65歳まで任意加入をすることで、老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
また未納分については過去2年分まで翻って支払うことが可能です。国民年金は1年加入することにより老齢基礎年金を約2万円を一生涯もらえる概算です。
たとえばハッピー7さんが、今後65歳までの30年間と過去2年分の保険料を納めれば、加入期間32年となりおよそ64万円の老齢基礎年金を65歳から一生涯受け取ることができることになります。
またご質問の障害年金には「初診日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であれば支給要件を満たす」という特例がありますので、過去分の支払いおよび今後年金保険料を支払うことにより、障害年金受給資格を維持することができます。
障害の等級については、こちらを参照してください。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
いずれにしろ、今35歳とまだまだこれからですから、ぜひこの機会に将来設計についてしっかりと考えてみてください。国民年金加入者の方は、税金の優遇を受けながら自分年金作りができる国民年金基金や確定拠出年金など有利な制度もありますから、検討してみてください。
(現在のポイント:-pt)
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