対象:住宅・不動産トラブル
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お世話になります。建築会社との揉め事です。施工会社の問題で、建築完成の予定を大幅に遅れ、予定の6ヵ月後に引渡しとなりました。遅延に対する対価として規定の弁済には応じてくれましたが、予定通り完成していれば必要なかったマンション賃貸費用や、土地収得税の控除などの経費についてはもめております。今回対面で交渉することになるのですが、どのような態度で向かえばいいのでしょうか?教えてください。またこの費用の問題とは別に付け棚の増加や、外構など注文しましたが、保留にされており、なにか人ぢちをとられているような感じです。賃料18万(1ヶ月)の半分x6=54万と節税できたはずの27万の計81万程度を要求しております。
nomura971956さん ( 東京都 / 男性 / 54歳 )
回答:2件
工事遅延よる損害金の請求
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建築工事の請負契約には、一般的に、工事遅延の場合の措置や当事者双方の履行遅滞、その他、債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他損害金の記載があります。
で、通常は「約定工期内に工事が完成しない場合には、遅延日数1日につきいくらの損害金を支払う」旨の約定が契約書に記載されています。
ですから、請負者側の都合で工事が遅れるのであれば、契約書の約定に記載の通りに損害金の請求をすることになります。
また、こうした工事遅延にともない、仮住まい費用等の費用発生があれば遅延損害金の請求時に併せて請求するべきかと思います。
最終的には、当事者双方での話合いによりますのですべての費用を相手方がOKするかは何とも言えません。
また、引渡時の残金支払いやローン実行が未だに残っているのであれば、問題が解決してから代金の支払いをするべきでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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松野 絵里子
弁護士
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これは契約書を拝見しないと回答できませんね
建物建築の契約ですので、それなりに詳細な契約を締結されていると思います。
遅延についてはもちろん相手の債務不履行ですが、あらかじめ遅延における損害賠償について定めているのであれば、条項によってはその規定の損害賠償だけが予定され追加請求ができない場合もあります(損害賠償の予定と専門的には言われるものです)。
具体的に契約書を持って弁護士に法律相談に行かれたほうがよいでしょう。
インターネットの相談では契約書の具体的解釈は向いておりませんので。契約書は全体でひとつなので全体として拝見して解釈をしなければならないような場合もございますし。
法テラスや法律事務所、市役所などで法律相談はいろいろやっているとおもいます。
30分5000円というのが多いですが、無料のものもあります。それ以上は請求されませんので、相談に行かれたらどうでしょうか?
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