対象:住宅・不動産トラブル
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松野 絵里子
弁護士
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これは契約書を拝見しないと回答できませんね
建物建築の契約ですので、それなりに詳細な契約を締結されていると思います。
遅延についてはもちろん相手の債務不履行ですが、あらかじめ遅延における損害賠償について定めているのであれば、条項によってはその規定の損害賠償だけが予定され追加請求ができない場合もあります(損害賠償の予定と専門的には言われるものです)。
具体的に契約書を持って弁護士に法律相談に行かれたほうがよいでしょう。
インターネットの相談では契約書の具体的解釈は向いておりませんので。契約書は全体でひとつなので全体として拝見して解釈をしなければならないような場合もございますし。
法テラスや法律事務所、市役所などで法律相談はいろいろやっているとおもいます。
30分5000円というのが多いですが、無料のものもあります。それ以上は請求されませんので、相談に行かれたらどうでしょうか?
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nomura971956さん (東京都/54歳/男性)
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