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対象:住宅・不動産トラブル

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

2 good

これは契約書を拝見しないと回答できませんね

2010/10/28 14:00

建物建築の契約ですので、それなりに詳細な契約を締結されていると思います。
遅延についてはもちろん相手の債務不履行ですが、あらかじめ遅延における損害賠償について定めているのであれば、条項によってはその規定の損害賠償だけが予定され追加請求ができない場合もあります(損害賠償の予定と専門的には言われるものです)。

具体的に契約書を持って弁護士に法律相談に行かれたほうがよいでしょう。
インターネットの相談では契約書の具体的解釈は向いておりませんので。契約書は全体でひとつなので全体として拝見して解釈をしなければならないような場合もございますし。

法テラスや法律事務所、市役所などで法律相談はいろいろやっているとおもいます。
30分5000円というのが多いですが、無料のものもあります。それ以上は請求されませんので、相談に行かれたらどうでしょうか?

契約
弁護士
損害賠償
建築

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この回答の相談

建築遅延に対する保障、弁済

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/10/28 13:37

お世話になります。建築会社との揉め事です。施工会社の問題で、建築完成の予定を大幅に遅れ、予定の6ヵ月後に引渡しとなりました。遅延に対する対価として規定の弁済には応じてくれましたが、予定通り… [続きを読む]

nomura971956さん (東京都/54歳/男性)

このQ&Aの回答

工事遅延よる損害金の請求 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/10/30 03:20

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