対象:住宅・不動産トラブル
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中古マンションを先日購入しました。
入居して1週間経たないうちに、トイレが詰まりました。
ラバーカップを何回かやりましたが、ダメでした。
マンションの問題かと思い、管理人さんに聞きましたが、そのような報告はなく、
どうやらうちだけの問題のようです。
業者に問い合わせたところ、便器をはずして点検するらしく、どうやら大掛かりになりそうです。
入居して1週間も経っていないのに、トイレが詰まった、
この場合、費用の負担は、うちで負担しなければいけないのでしょうか?
瑕疵担保責任の適応は、トイレの詰まりの場合、1週間以内となってしまうのでしょうか。
ちなみに引渡し日は9/3でした。
もう手遅れでしょうか?
ろうずさん ( 北海道 / 女性 / 40歳 )
回答:4件
とにかく原因を調べてからになります。
おはようございます。パウダーイエローの稲垣史朗です。
お話の内容からしか上京が分りませんが、使用者側に過失があるのか、もともと経年変化におけるトラブルなのかが分らないので・・・との角ここは専門業者を呼んで、トイレ詰りの原因究明をはっきりさせることを優先して下さい。
その結果どちらの過失か原因が分ると思います。
その上で、中古マンションを仲介した会社に瑕疵担保責任が発生するものなのかがレオ製の判断できます。
ここは、あくまでも自費負担でトイレの詰りの原因を専門業者を入れて判断するしかないでしょうね。
補足
日常的にトイレの詰りは支障を来たすものですから、早急に専門業者に詰りを尚して頂くことが先決になります。
その上で専門業者の原因究明のお話を詳しくまとめて頂ければ、自己責任か業者に負担するものかがはっきりとわかりますので至急工事をお奨め致します。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
稲垣 史朗が提供する商品・サービス
どんなスタイルも好みの形でオーダー家具作成のご相談に乗ります
壁面収納等など自分だけのスタイルでお気に入りの家具を素材選びからご相談させて頂きます。
リフォームとは、ちょっとしたアイディアから生まれて来るものです。
原因を特定出来るよう修理業者に依頼して--
不動産中心の野口です。
ろうず様の購入したマンションが1週間で詰まりはキット前入居者か、マンションの配水管の異常でしょう。
まず、購入マンションが、築後どの程度か判りませんが、次のことを調べて下さい。
・管理組合としてマンション全体の配水管清掃は直近でいつ実施されたのか。(一般には年1回以上実施)清掃業者は一般に1年間の保証をしています。
・便器を外すとは、大変ですが業者に何が詰まっていたのかを聞く。
・築後、配水管の異常がないとのことですが、規模築年数によりますが、戸別にしろ、全体にしろ、50戸程度のマンションで年間発生率は80%~と高い。更にその原因が入居者による使用不良(流してはならないものを流す)が70%~。トイレットぺーパー以外の使用。---前入居者が、そのような行為をした形跡を特定。
・設備の問題---トイレは一般に、生活排水(浴室、キッチン、洗面場)と途中混合して一括下水に放流しているのですが、これが混流する配管場所に、毛髪、キッチンゴミ等が流れ詰まる原因を引起こしています。最近は、メッシュ蓋等の設備が有ります。古いマンションはこれがなく、各戸が自衛するよう管理組合が呼びかけています。
・配管の問題--配管の横の配置部が長く傾斜が悪いと詰まる原因です。起こる頻度は、1階2階が多い。傾斜が少なく、横管が長い。
・売り主は、一週間でも貴女の使用不良・使用責任だと言いかねません。
これらを、業者に特定して貰い、貴女の数日間の使用が問題でなければ、売り主又はその仲介した業者を通じて、費用の負担を請求しましょう。
配管上の、構造的な問題で有れば、瑕疵責任は問えると思います。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
まずは契約書で瑕疵担保責任の期間を確認してください。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
まずは不動産売買契約書で
建物の瑕疵担保責任がいつまでなのかを
確認してください。
一般的に、売主が個人の場合は、
建物の瑕疵担保責任を免責もしくは2~3カ月程度の期間で
設定していることが多いと思います。
また、売主が不動産業者の場合には、
宅建業法との関係で、瑕疵担保責任の期間を
2年としていることがほとんどです。
トイレの詰まりに関しては、
使用方法等で問題がなく、また便器等の設備に不具合が無ければ、
排水管の不具合なので、不動産取引における瑕疵に該当すると思われます。
したがって、
今回の不動産売買契約書で、瑕疵担保責任が免責でなければ
責任期間中は売主に対して瑕疵担保責任を追及できます。
瑕疵担保責任を追及する際の一般的な流れでは、
今回の状況(排水管のつまり)を売主もしくは今回の取引を行った
不動産業者に報告を行い、早急に立ち会ってもらった上で、
売り主側の費用負担で修復をしてもらいます。
まずは、不動産売買契約書を確認して、
瑕疵担保責任が有効であれば、早急に不動産業者に連絡をして
売主に対して修理を要求してください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中原 秀樹
不動産業
-
すぐに仲介会社に故障の件、通知してくださいね。
はじめまして。《中古マンション売買専門》ホクセツホームの中原です。
トイレが詰まり、ろうず様自身、相当な不便を我慢されていることと推測いたします。
すぐにでも「修理したい。」「修理してほしい。」そんなお気持ちだと思います。
今、トイレが使えない状況であれば、大変困っている状況だけに・・・
「もう、自分で修理しよう!」なんて思ってしまいます。
ですが、困っているからといって勝手に修理した場合には売主に修復義務を負わすことが難しくなります。必ず、不動産会社を通して売主に確認の上修理をしないといけないんですね。
勝手に修理をしたから「その修理費用を負担してほしい」と言ってもそれでは通らないんです。
その理由としては、勝手に修理して法外な修理費用を請求される場合もあるからなんです。
だから、必ず売主・買主双方合意の上で修理の依頼をする必要があります。
まずは、すぐに修理してもらえるよう不動産会社に連絡してください。
自分で修理するかどうかはその後の判断だと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
ホクセツホーム 中原 秀樹
「仲介手数料半額!!」大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀の中古マンション売買専門
ホームページ⇒http://www.hokusetsu-home.com/
(現在のポイント:10pt)
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