対象:不動産売買
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先日、不動産会社に買い付け申込書を提出し、その後、契約前に事前に内容を確認したいので、
書類をいただきたいと話したところ、仲介業者さんの事務所に呼ばれ、
そこで契約書の内容確認と重要事項の説明を受けました。
(契約は後日ということになっていたので署名・捺印はしていません)
その後、仲介業者さんとの意見の相違や行き違いなどがあり
信頼することができなくなったため不動産の申込みをやめたいと思っております。
買い付け申込書提出後のキャンセルはこちらの信用にも関わるとは思いますが
どうしても申込みは出来ない状況です。
今回、申込みをやめるにあたって、一番ご迷惑をお掛けすることになるのは
売主さんかと思いますが、こういった場合、何かペナルティを貸される
可能性はあるのでしょうか。
買い付け申込書自体には効力がないと聞いたことがありますが、
重要事項の説明を受けているため、気になっております。
補足
2010/09/22 02:19仲介業者に話したところ、話合いの段階で買わないかも。と判断したらしく
他の人とも話しを勧めているので、キャンセルは問題ないです。とのことでした。
良い物件だっただけに、信頼関係を気づけなかったのは残念ですが
今は納得しております。
皆様の丁寧なご回答に感謝いたします。
ありがとうございました。
chiBicoさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )
回答:4件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
不動産申込みキャンセルについて
chiBicoさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『こういった場合、何かペナルティを課される可能性はあるのでしょうか。』につきまして、chiBicoさんがご記入された内容からすると、買い付けの申込みの後すぐに、事務所で重要事項説明を行うということは、一般的にはあまりあり得ないことです。
通常、申込金を入れた後、契約締結までの期間として、一週間程度の時間があり、その間に購入しようかどうかをじっくりと検討することになります。
そのうえで、実際に購入することになった場合、申込金を差し引いた手付け金の支払いと合わせて、重要事項説明を受けた後、不動産売買契約書に署名・押印することが一般的な契約までの流れとなります。
よって、仲介業者の方は経験が不足していて、契約行為に不慣れなのかも知れませんし、chiBicoさんが不審を抱くのも最もだと考えます。
尚、あくまでも申込金を支払っているだけですから、申込みの解除ということで、特にペナルティを課されるような心配はありませんし、申込金の返還もされますのでご安心ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
chiBicoさん
お礼が遅くなり申し訳ありません。
みなさまからの丁寧なアドバイスで安心いたしました。
仲介業者とも話ししまして、ペナルティなく申込み解除となりそうです。
ありがとうございました!
渡辺 行雄
chiBicoさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
宮下 弘章
不動産コンサルタント
1
買い付け申込書のキャンセルについて
はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。
ご質問を拝見させていただきました。
売主さんの状況や手続の流れの詳細までわかりませんので、
あくまでも一般的な慣習を例にご回答させていただきます。
ご質問の状況でのキャンセルは可能です。
ですが、契約に向け準備が進められていることへの配慮が必要です。
不動産売買においては、物件購入の意思表示を売主様に対し
明確に行なうために、詳細を記した買い付け申込書をいただいています。
一般的には、買い付け申込書=購入の意思表示(申込み)で、
契約の成立=契約書への調印となります。
つまり、購入の意思表示と契約行為は別のものとして考えられています。
なので考え方としては、あくまでも契約成立後のキャンセルが、
ペナルティ発生の要件になります。
今はこの考え方が、慣習として定着しています。
ただし、申込み以降に売主さんが契約準備で既に動いていることは
間違いないでしょうし、契約不成立になったら売主さんの立場としては
腑に落ちない結末になることは間違いありません。
でも、これも仲介業者さんが今までの経過をどのように、どこまで
売主さんに報告しているかによって売主さんの受け止め方が
異なりますからから、何とも言えない部分です。
重要なことは、仲介業者さんに対し態度を明確にすることです。
おそらくこういうケースでは、仲介業者は時間が空くことを嫌います。
だからこそ、早く態度を明確にすることがこういうケースでは重要です。
それと、理由をしっかり伝えることも重要です。
そうしないと、売主さんにも伝わりません。
あとは、決して仲介業者さんとぶつかり合うのではなく、
しっかりと冷静に意思を伝えることが重要だと思います。
簡単ですが、少しでもご参考になれば幸いです。
宮下弘章
評価・お礼
chiBicoさん
早々の回答ありがとうございました。
売主さんと仲介業者さんは古くからのお知り合いのようですので
どのように伝わっているのかは私にも分かりませんが、直接お伺いして
お詫びをしようと思っております。
仲介業者さんとも行き違いやお互いに嫌な思いをした部分はありますが
おっしゃるとおり冷静に話しをしたいと思います。
ありがとうございました。
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
2
事前確認が本来の検討方法
chiBico 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
トラブルの多くは、事前に契約内容を確認せず、契約日当日に読み合わせ調印する場合に起こっています。
今回、chiBico様が実行された事前の確認は当然すべきことでした。その結果、購入不適格という結論を出されたのですから、きっちりとお断りされれば良いと思います。
特にペナルティーなるものはありません。解約される理由として、もし業者さんのへの不信感もあるのであれば私はその理由を伝えてもいいと思います。
その業者さんのためにもなるものと考えます。
以上、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
chiBicoさん
ご回答ありがとうございました。
仲介業者さんも売主さんとしても、良い思いは抱いていないとは思いますが
家とともに長くお付き合いすることになるわけですので、、、。
丁寧にお詫びし断ることといたします。
田中 歩
宅地建物取引主任者
3
買付申し込みの撤回は、何ら問題ありません。
不動産売買契約の締結をするまでは、なんのペナルティーもなく買付申し込みの撤回は可能です。
重要事項説明を受けていても、全く問題ありません。
買付申込書には法的拘束力はないとされていますし、その意味合いは「優先交渉権」を得るための書類という程度でしかありません。
ただし、重要事項説明の後、売主側が作成した売渡証明書を受領してしまうと、法的論争になる可能性がありますので、受け取りは拒否してください。
(一般的には、売渡証明書を受領しても、契約成立とはみなされないケースは多いのですが、念には念を入れたほうがよいでしょう。)
とにかく、早急に購入意思がないことを仲介業者さんに伝えることが大切です。
口頭でも構いませんが、メール(受信確認付き)や書面で記録が残るようにその意思を伝えると後々トラブルにならないと思います。
万が一、仲介業者さんが強引に契約を迫るなどの行為に及ぶようであれば、管轄の宅建指導班などに相談することもできます。
神奈川県で免許を取得している仲介業者さんであれば、神奈川県建設業課宅建指導グループという相談窓口がありますので。
評価・お礼
chiBicoさん
ご回答ありがとうございます。
重要事項に関する説明書等のコピー一式は受け取りましたが、
売渡証明書は受け取っておりません。
先日、口頭では意思を伝えたのですが仲介業者さんの方は、なんとか購入してほしい。
という形でしたので、話がついていない形になっております。
契約日の期日が近いこともありますので、仲介業者には明日にでも連絡いたします。
また売主さんにも連絡し、お詫びしようと思っております。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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