対象:不動産売買
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田中 歩
宅地建物取引主任者
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買付申し込みの撤回は、何ら問題ありません。
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不動産売買契約の締結をするまでは、なんのペナルティーもなく買付申し込みの撤回は可能です。
重要事項説明を受けていても、全く問題ありません。
買付申込書には法的拘束力はないとされていますし、その意味合いは「優先交渉権」を得るための書類という程度でしかありません。
ただし、重要事項説明の後、売主側が作成した売渡証明書を受領してしまうと、法的論争になる可能性がありますので、受け取りは拒否してください。
(一般的には、売渡証明書を受領しても、契約成立とはみなされないケースは多いのですが、念には念を入れたほうがよいでしょう。)
とにかく、早急に購入意思がないことを仲介業者さんに伝えることが大切です。
口頭でも構いませんが、メール(受信確認付き)や書面で記録が残るようにその意思を伝えると後々トラブルにならないと思います。
万が一、仲介業者さんが強引に契約を迫るなどの行為に及ぶようであれば、管轄の宅建指導班などに相談することもできます。
神奈川県で免許を取得している仲介業者さんであれば、神奈川県建設業課宅建指導グループという相談窓口がありますので。
評価・お礼
chiBico さん
ご回答ありがとうございます。
重要事項に関する説明書等のコピー一式は受け取りましたが、
売渡証明書は受け取っておりません。
先日、口頭では意思を伝えたのですが仲介業者さんの方は、なんとか購入してほしい。
という形でしたので、話がついていない形になっております。
契約日の期日が近いこともありますので、仲介業者には明日にでも連絡いたします。
また売主さんにも連絡し、お詫びしようと思っております。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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