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対象:住宅資金・住宅ローン

夫婦共有名義で住宅ローンのメリット・デメリット

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/08/17 12:37

住宅ローンについて質問があります。
夫婦共有名義で持ち分1/2ずつで住宅ローンを
設定した場合のメリット・デメリットをご教授ください。

工事請負契約書には私(夫)の名義のみ。
ローン申請書には夫婦両名の名義。
とりあえず仮買取承認は下りました。
金融機関の担当者からはどちらかに統一するよう言われています。

主たる収入は私です。
妻はパート(年収100万以下)です。

この場合の共有にするメリット・デメリット、
あるいは懸念されることをご教授ください。
宜しくお願い致します。

補足

2010/08/17 12:37

お答え頂きありがとうございました。

妻が1/2自己資金出資するか、あるいは連帯での支払いで
1/2連帯債務になる場合に贈与税がかからず住宅ローン控除が
各々受けられるということですか。
逆に1/2の出資が無く、債務も負わない場合に共有名義すると
贈与税だけ払うというデメリットしかないということですか。

財産として分け合う場合はどうなるのでしょうか。
例えば債務者である私が他界した場合、贈与する持ち分が1/1になってしまわないでしょうか。
もともと1/2であれば、その分贈与税がかからないのと思いますが。
先に贈与するか、後に贈与するかという違いだけなのでしょうか。
気持ち的には二人の家というふうに想いだけでなく、形になればと思いました。
引き続きご教授よろしくお願います。

peeekaboooさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

共有名義のメリット・デメリットの件

2010/08/20 10:10 詳細リンク
(5.0)

peeekaboooさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合の共有にするメリット・デメリット、あるいは懸念されることをご教授...』につきまして、住宅ローンをご夫婦で借り入れて、持ち分も共有名義にすることによるメリットとして、ご夫婦ともに収入に対して所得税が課税されている場合、ご夫婦が各々住宅ローン控除の対象となりますので、例えば、ご主人様だけの収入では所得税額を控除仕切れなかった場合、奥様も所得税額控除を受けられますので、有利となります。

尚、住宅ローン控除の詳細につきましては、最寄りの税務署でご確認ください。

また、将来住宅を売却することになった場合、譲渡所得に対する特例を共有名義にすることで、ご主人様のみでなく奥様も受けることができます。

こちらも詳細につきましては、最寄りの税務署でご確認ください。

ただし、デメリットとして、万が一将来離婚することになってしまった場合、不動産は簡単には分けることができませんので、また、住宅ローンの取り扱いも含めて、お互いに話し合っていただくことになります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

対象
税務
名義
売却
住宅

評価・お礼

peeekaboooさん

2010/11/26 09:20

色々検討した結果、単独での名義にすることにしました。
ありがとうございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/11/27 09:52

peeekaboooさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

持分の根拠が大切

2010/08/17 14:49 詳細リンク
(5.0)

peeekaboooさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


まず最初に、住宅ローンの名義や建物名義を考える場合には、その根拠が大切になります。それは、どなたがいくら出資したのか、またはいくら借りたのかということです。

ここでは、所要資金が仮に2000万円だったと致しましょう。

ご夫婦で持分2分の1ずつどういことは、奥様が自己資金や借入額を含め1000万円を出資されることになります。

もし、奥様から2分の1に相当する出資がないままに持ち分を2分の1持たれた場合は、その差額部分はpeeekaboooさんから奥様への贈与にあたります。

例えば、peeekaboooさんが自己資金で500万円と住宅ローンで1500万円を出資し、奥様が2分の1の持ち分を持たれた場合は1000万円が贈与税の対象となるわけです。

以上は、簡単ですが持分に関する考え方の基本です。


一般的にいわれる共有にすることの代表的なメリットは、売却時の3000万円控除が2人分利用できること、そして住宅ローン控除がそれぞれで利用できることです。

前者は、売却益が出る場合にはメリットとなり、後者は、peeekaboooさんの納税額を上回ったローン控除予定額があり、奥様が連帯債務者となられ、かつ奥様にローン控除の対象となる納税額がある場合にメリットとなります。


以上、簡単ですがご検討のためのご参考となれば幸いです。

納税額
贈与
名義
夫婦
控除

評価・お礼

peeekaboooさん

2010/11/26 09:21

色々検討した結果、単独での名義にすることにしました。
ありがとうございました。

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