対象:労働問題・仕事の法律
現在正社員として勤めている会社の部署が、海外へ移転することになりました。(海外に現地法人をつくるそうです。)
基本的には、部署のメンバーは全員海外で勤務することになりますが、私は結婚しており主人を残して単身赴任するわけにもいかないので、「海外へは行けません」と会社へ意思表示しています。
今回は部署ごと移転してしまうため、海外に行くことができなければ今の会社での居場所はなくなります。
かなり規模の大きい会社ですので、グループ企業も含めて空きのある部署があればそこへ配属されるということですが、一番可能性が高いのは店舗への配属です。
現在は本部に勤めておりオフィスワークをしていますが、会社は製造・小売業で、日本を中心に数百店舗のお店を持っています。
店舗へ配属されれば、
・今までと業務内容が全く異なり、経験も無く希望もしていない販売の仕事をしなくてはならない。
・今までは土日が休みだったが平日しか休めなくなり、お盆・GW・お正月なども働かなくてはならず、家族とも時間が合わない。これも希望していない。
・将来のキャリアアップを考えると、「店長」になる道しかない。これも希望していない。
できれば社内の他の部署に移りたいと思っており、店舗へは行くくらいであれば退社も考えています。
その場合、どのように会社と話をすれば良いのかを悩んでいます。
今回お伺いしたいのは、
1、業務内容・勤務体系が著しく変化する場合でも、会社からの移動命令には従わなくてはならないのか?
2、店舗への移動を拒んだ場合、自主退社を勧められることが想定されるが、その場合はどのように応えればよいのか?
の2点です。
よろしくお願いいたします。
補足
2010/07/31 15:514年前に入社。
転職も考えてはいるが、状況は厳しいので今動くことに少し躊躇している。(結婚していることが不利になるのでは?)
29歳(女)既婚・子供なし
risarisaisaさん ( 千葉県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
今林 浩一郎
行政書士
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合理的な予想範囲を著しく超える人事異動
貴女の雇用契約の内容として職種や部署が特定されていない限り、会社は、人事権の行使として原則的に自由に貴女に対して異動を命じることができます。もっとも、人事異動が合理的な予想範囲を著しく超える異動である場合には、会社の人事異動は人事権の濫用として無効となる可能性があります(民法1条3項)。
ところで、会社の貴女に対する異動命令は、海外への転勤ですから、既婚者の貴女にとって合理的な予想範囲を著しく超える異動と解され、会社の人事権の濫用になると解されます。したがって、貴女に従う義務はないと考えます。この場合、仮に代替案として店舗における販売職への異動が提示されたとしても、販売職を貴女の現職と比較して合理的に予想範囲を著しく超える異動と解されるならば、やはり会社の人事権の濫用になり、貴女に従う義務はないと考えます。
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