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過大広告による契約解除について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/21 22:15

新築マンションを購入するということで契約し、300万円手付金を支払っております。
営業マンからのマンションの説明として、(そのデベロッパーの物件で言う)通常のグレードよりも高いハイグレードのものだとの説明で購入致しました。デベロッパーは大手です。

ただ、先日物件の評価をつけたものが発表され、B(マイナス)というものでした(どういう評価なのか細かく書くと物件が特定されますので控えますが、デベロッパー自身がつけたもので環境、耐震性、防音性等細かく分かれております)。
周辺の同レベルのマンションはA評価、B(マイナス)となると賃貸マンションと同じです。

私自身はハイグレードだと聞いて、契約したのに実際は賃貸マンションと同じ評価。
これは明らかに過大広告ではないでしょうか?

この場合、手付金を放棄せずに契約解除をすることはできないのでしょうか。

評価項目等詳細が分からないので判断は難しいとは思いますがよろしくお願い致します。

soltmiさん ( 福岡県 / 男性 / 37歳 )

回答:4件

沼田 順 専門家

沼田 順
ファイナンシャルプランナー

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消費者契約法で対処されては如何でしょうか

2010/07/22 01:21 詳細リンク

初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。

民法では、ご質問者様のおっしゃるように手付金の放棄で解除は可能です。

しかし、おそらく契約書にも評価はB(マイナス)とは書かれていないと思います。

こういう事態が多いため、平成13年4月1日から消費者契約法という法律が制定されています。

これは一般的に契約に取消権を定め、特に悪質な場合は契約を無効とするものです。

今回はこれの不実告知ということで、契約を取り消すことも可能ではないかと推測されます。

ただし、これに納得するかはあくまで相手しだいですので、そこは断定できません。

しかし、民法で迫るよりは消費者契約法で迫るほうが説得力はあります。

何とか、上記の方法で対処していただければと思います。

沼田 順

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契約書
法律
評価
消費者

回答専門家

沼田 順
沼田 順
(兵庫県 / ファイナンシャルプランナー)
Office JUN 代表

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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「ハイグレード」と言う言葉が曖昧で、住宅性能とは関連が薄いのでは

2010/07/22 01:25 詳細リンク

宅建取引主任の野口です。

営業マンの言うハイグレードとは、一般的に床や壁に大理石であったり、ステンレスやクロームめっきされた金物を使用したり、キッチン、バス等が高価なものを使用している事を言っているのでしょう。

一方、soltmi様の言う評価とは、住宅性能を現す評価でしょう。住宅性能とは、エコ(省エネ、断熱性、窓の仕様)、耐震性(基礎・柱・梁・コンクリートなどの仕様)、防音性能(床・天井)などが、各行政によって評価基準が決まっています。

従って、「グレード」と「評価」は同一基準では有りません。もし、契約時に同一的な表現で営業マンが説明していたなら、過大になることになります。

もし、B(マイナス)で、住宅ローンのフラット’Sなどの適用が受けられないようであれば申し出て、契約解除が出来るでしょう。
大手であれば、「同一視していたから、解約に応じてほしい」と申し出ては如何でしょう。

蛇足ですが、賃貸マンションがグレードが低い性能が低いとは、一概に言えません。
最近の、賃貸はエントランス、照明、内装も豪華になっています。又、融資も性能が高い賃貸マンションなどは、レートが低く借りれる傾向です。

賃貸マンション
耐震性
内装
評価

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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「ハイグレード」の誤認のみでは難しいと思います。

2010/07/22 23:43 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産取引において、感覚的な言葉はとても危険です。
「ハイグレード」というセールストークについては、
どこがどれと比較してどの程度「ハイグレード」なのかを
確認しないと営業マンに言いくるめられてしまいます。

極端な話、キッチンの「通常のグレード」を賃貸仕様
(ガスコンロを置くタイプのもの)のものとすると
システムキッチンはすべて「ハイグレード」と
なってしまいます。

今回の話でも、どこか特定の一点
(例えば、壁紙(クロス)等)を指して、
ここが「ハイグレード」ですと言われると
過大広告ということが言えなくなってしまいます。

まずは、発表された評価についての説明を
デベロッパーの営業マンに確認してみてください。

その上で、購入時の話と相違があれば、
デベロッパーに対して責任を追及してください。

個別の法的相談は、弁護士等の専門分野となりますが、
消費者契約法によって「誤認」による取り消しが
認められています。
ただし、その「誤認」についても、
デベロッパーの営業マンから
「誤認、困惑を招くようなことはしていない」
と反論されることが予想されます。

今回お聞きしている範囲においては、
「ハイグレード」の誤認のみでの
白紙解約は難しいと思われます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

契約
弁護士
法的
責任
確認

回答専門家

真山 英二
真山 英二
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株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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過大広告による契約解除について

2010/07/26 09:12 詳細リンク

soltmiさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『これは明らかに過大広告ではないでしょうか?』につきまして、soltmiさんが書いているとおり、いくらマンションの販売を目的としたセールストークとは言え、営業マンの説明は不適切だと思われます。

また、そのときの説明資料などが残っているならば、証拠として提示したうえで手付け金を放棄することなく、契約を解除することをデベロッパーさんと交渉することも可能かも知れません。

尚、都道府県庁の住宅局の中にある紛争調整室でも、デベロッパーさんと住宅購入者とのこのようなトラブルの相談窓口となっていますので、一度ご相談していただくことをお勧め致します。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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