対象:不動産売買
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消費者契約法で対処されては如何でしょうか
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
民法では、ご質問者様のおっしゃるように手付金の放棄で解除は可能です。
しかし、おそらく契約書にも評価はB(マイナス)とは書かれていないと思います。
こういう事態が多いため、平成13年4月1日から消費者契約法という法律が制定されています。
これは一般的に契約に取消権を定め、特に悪質な場合は契約を無効とするものです。
今回はこれの不実告知ということで、契約を取り消すことも可能ではないかと推測されます。
ただし、これに納得するかはあくまで相手しだいですので、そこは断定できません。
しかし、民法で迫るよりは消費者契約法で迫るほうが説得力はあります。
何とか、上記の方法で対処していただければと思います。
沼田 順
回答専門家
- 沼田 順
- ( 兵庫県 / ファイナンシャルプランナー )
- Office JUN 代表
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soltmiさん (福岡県/37歳/男性)
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