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対象:労働問題・仕事の法律

特定理由離職者(結婚に伴う住所変更)の判断基準について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/07/18 09:26

失業保険の受給について教えてください。
8月中旬に入籍・引っ越しをする予定です。
引越しをすると現在の職場まで、片道2時間15分くらいかかってしまいます。
新居近くでの仕事を探したいと思い、退職を決めました。

雇用保険の加入期間は10年以上で、一度も退職したことがないため、失業保険を受給したことはありません。

職場の都合で12月末まで勤務を続けなくてはいけないので、4ヶ月くらいはがんばって通おうかと思っています。

このような状況の場合、離職票を提出するのは年明けになりますが、特定理由離職者として認定される可能性はあるでしょうか?
結婚・引っ越ししてから、すぐ会社を辞められないので、「結婚に伴う住所変更」には該当されないでしょうか?

特定理由離職者でしたら、給付制限もないようですし、失業保険の受給期間が長くなるようなので、資格を取ったり勉強したりしながら、長く続けられるような職場をじっくり探したいと考えています。

よろしくお願いいたします。

jeankさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

- good

離職期間が長引かないように 早め早めにご準備下さい。

2010/07/23 09:23 詳細リンク

キャリア支援士の高御隆です。
雇用保険のご質問に回答させていただきます。

ご質問の「特定理由離職者2」に該当するためには、離職理由だけではなく、
雇用保険の加入期間が6か月以上12か月未満という要件も必要になります。

ご相談者様のケースでは、「結婚に伴う住所の変更」に仮に該当したとしても
雇用保険の被保険者期間が12か月以上ありますので、
「一般の受給資格者」となり、所定給付日数は120日となってしまいます。


失業保険の支給を最大限受けてから十分準備の上で転職したいとの
お気持ちもよくよくわかりますが、

退職してからのご転職活動は、採用プロセスを順調に進めるためにも、
入社時の条件交渉を有利に進める上でも、総じて厳しくなってしまいます。

少なくとも、失業保険の支給を満額受けてから
転職活動をスタートさせるようなことのないようにご準備なさって下さい。

ご参考まで。

転職活動
受給資格
失業
雇用保険

回答専門家

タカミ タカシ
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(東京都 / キャリアカウンセラー)
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

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