対象:労働問題・仕事の法律
娘がこの3月に結婚で退職しました。通勤に2時間程掛かる為、退職しました。
失業給付の手続きで自己都合の為、給付制限があり、国民保険の軽減の対象にもなりません。
ところがつい最近、娘が結婚で通勤が2時間掛かるので退職したことを知人に話をしたら、特定受給者として扱われると聞いたのです。
まだ 給付はしてもらっていませんが、給付制限期間中ですし、今からでもハローワークで交渉して変更が可能なのでしょうか?
教えてください。
スッキーニさん ( 兵庫県 / 女性 / 52歳 )
回答:1件

清水 正彦
社会保険労務士
1
だめもとと考えれば希望も見えてきます
結婚退職。通勤2時間。でも手続で「自己都合退職・・・・給付制限あり」(誰が、このように判断したのでしょうか?)。国民保険(?)・・・対象にもなりません(この項意味不明)。
ここまでの段落では、「特定理由離職者」として認定されそうな事実【(結婚に伴う住所の変更、と、それによる通勤不能(でしょう。きっと)】が、キラ星の如く記載されています。
でも、娘さんも質問者さん-女性・52歳-も会社の雇用保険事務担当者も特定理由離職者として認定それるかもしれないということは知らなかった!!!
ところがつい最近、「給付制限なしで貰えそう」・・・・・を知った。
後だしジャンケンではありませんが、全員そんな知識はなかったので・・・・、とハローワークの窓口で相談しましょう。
なぜなら、特定理由離職者の判定は、「取扱い」だからです。
「だめもと」といいます・・・・・。
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