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対象:労働問題・仕事の法律

タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

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離職期間が長引かないように 早め早めにご準備下さい。

2010/07/23 09:23

キャリア支援士の高御隆です。
雇用保険のご質問に回答させていただきます。

ご質問の「特定理由離職者2」に該当するためには、離職理由だけではなく、
雇用保険の加入期間が6か月以上12か月未満という要件も必要になります。

ご相談者様のケースでは、「結婚に伴う住所の変更」に仮に該当したとしても
雇用保険の被保険者期間が12か月以上ありますので、
「一般の受給資格者」となり、所定給付日数は120日となってしまいます。


失業保険の支給を最大限受けてから十分準備の上で転職したいとの
お気持ちもよくよくわかりますが、

退職してからのご転職活動は、採用プロセスを順調に進めるためにも、
入社時の条件交渉を有利に進める上でも、総じて厳しくなってしまいます。

少なくとも、失業保険の支給を満額受けてから
転職活動をスタートさせるようなことのないようにご準備なさって下さい。

ご参考まで。

転職活動
受給資格
失業
雇用保険

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
( 東京都 / キャリアカウンセラー )
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。

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この回答の相談

特定理由離職者(結婚に伴う住所変更)の判断基準について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/07/18 09:26

失業保険の受給について教えてください。
8月中旬に入籍・引っ越しをする予定です。
引越しをすると現在の職場まで、片道2時間15分くらいかかってしまいます。
新居… [続きを読む]

jeankさん (東京都/32歳/女性)

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