対象:不動産売買
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売主が不動産会社の中古マンションを購入しました。
引渡しの後、エアコンの取り付けに関してトラブルになり、どうも納得いきません。
エアコンスリーブが引渡し物件についておらず、家電量販店のエアコン工事で、代わりになるものをつけてもらった後、エアコンスリーブが押入れからみつかりました。
付け替えるために費用が発生すると言われ、不動産会社にその費用を負担してもらいたいと連絡すると、エアコンをつける際に一度連絡いただければよかったのにと言われ、費用は負担できませんとのこと。
向こうの主張が正しいのでしょうか?
専門家のかたのご意見をお聞きしたいです。
1不動産会社は前の居住者から物件を購入、リフォームして販売。
2リフォームはクロスの張替えがあり、エアコンスリーブをはずしてその上からクロスを張っていた。
3エアコンスリーブは押入れにあった。
4不動産会社はエアコンスリーブの置き場所を売主に説明していない。
5売主が物件を内覧したのは、リフォーム中の物件を見ただけで、後は引渡しまでみていない。
6引渡しは鍵をもらっただけで、担当者と内部の確認などをしていない。
こちらとしては、
エアコンスリーブの場所等を事前に売主に説明するか、リフォームのときにつけた状態にしておくのが普通じゃないのかなと思っています。
営業担当者が途中で新人に変わり、連絡ほしいと言うと二日後にかかってきたり、引渡し後に請求書を持ってくるは、とにかく対応がひどく頭が痛いです。
よろしくお願いいたします。
エビティさん ( 広島県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件

鈴木 豪一郎
宅地建物取引主任者
3
瑕疵と言えますが・・・
エビティさん
このケースは瑕疵と言えるはずです。
宅建業者が売主ですので2年間の瑕疵担保責任があります。
通常なら修復を求めることはできます。
しかしエビティさんにも履行するべきことがあったのではないかと思います。
それは何かと言うと、
通常の売買契約書には下記のような記載が有ります。
『買主はその瑕疵が発見された場合売主に立ち会う機会を与えなければなりません』
これはどういう意味かと言うと、修復が終わった後で『ここに瑕疵があった』といわれても
本当に瑕疵があったかどうか、売主としても確認できないので、立ち会って『ここに瑕疵がありますね。』という確認をさせなければならないということです。
しかしながらエビティさんは立ち会いを求めずに修復(取り付け)を完了させてしまったようです。
そうなると、先方の言い分にも一理出てきます。
しかし、勘違いしないでいただきたいのは立ち会う機会を与えなかったからと言うだけで
瑕疵担保責任を免れることにはならないので、あくまで主張を通して見てください。
場合によっては各県庁の『不動産業指導課』に相談し、
そのこともその不動産業者に伝えてみてはいかがでしょうか?
評価・お礼

エビティさん
わかりやすい回答ありがとうございました。
県庁の不動産業指導課に連絡してみましたところ、
傷があるわけではないので、瑕疵とは言えない。
法律の専門家に相談してみてはどうかとのことでした。
無料の法律相談を受けてみて、損害賠償として争えそうなら、
がんばってみようと思います。
業者も手土産等を持ってきて迷惑をかけましたと言ってくれましたが…
ちなみに立会いではないですが、取り付けた後、業者は一度こちらで写真を撮り
「これはこちらの過失ですね」とのことは言ってはいました。
ただ、費用の問題は別問題みたいです。
なんとか和解できるようがんばります。ありがとうございました。

鈴木 豪一郎
エビティさん
高い評価をいただきありがとうございました。
不動産指導課の方と意見が対立してしまいますが、
傷が無くても機能不全ですので『瑕疵』と言えるはずです。
『瑕疵』とはキズと捉えている方もいますが、正しくは
『本来備えているべき機能を備えていないこと』または『キズ』です。
但し、法律的な解釈や利益相反することに対する判断は当然ながら
弁護士・司法書士にのみ許される特権なので私のコメントは
一個人の意見としてご理解ください。
それと、参考までに、今回のケースは訴額が小さいので
弁護士よりも司法書士に頼んだほうが報酬が安くつく可能性が高いです。
但し、司法書士ならだれでもできるかと言うとそうではなく、
特別研修を受けた“認定司法書士”にしか対応ができません。
エビティさんが都内にお住まいでしたら、良心的な認定司法書士をご紹介可能です。
その際はご連絡ください。
(現在のポイント:-pt)
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