対象:不動産売買
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昨年3月に中古マンションを購入しました。先日上階に新しい人が入居したのですが、入居前にリビング部分のみを敷き込みカーペットから、フローリングに変更をしてからの入居でした。管理規約ではフローリング等床材の変更は原則として禁止、但し、直下階と両隣の承認を得ればその限りではないとしています。承認取りに問題があり、区分所有者である私は承認をしていなくて、別居の母が承認したということで、責任は私にあると業者から言われてしまいました。管理組合と上階の人とも話しましたが、どうにもなりませんでした。上階がフローリング(直張りタイプ)にしたために、下に住んでいる私の家に、今までしなかった雑音聞こえるようになりました。(流水音、電気スイッチの入り切りの音等)。先日1階の同じ間取りの部屋をリフォーム済みで売り出しました。販売価格は私が購入した価格と一緒なので、今住み替えの相談を不動産会社にしているところです。もし1階の部屋を購入するとなると、当然今の住居は売ることになります。が、売れたとして購入後3ヶ月はクレームをつけられると聞いています。この音の問題でクレームの対象になることはあるのでしょうか?
kaorin1970さん ( 埼玉県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
判断が難しいです。
音の問題を告げずに売却した場合ですが、瑕疵には該当しないと考えられますが、仕様変更によって音の障害が出ていることが明らかである場合、重要事項に当たるかどうかが問題となります。
そもそも、管理規約に関連した今回の床材変更ですが、
現在の管理規約では床材の変更をする場合に遮音性能の制限を設けているものが普通です。
また、別居のお母様が変更の承諾をしたということですが、署名の内容は区分所有者本人の名前で行ったのでしょうか?事によっては区分所有者の承諾を得ていないことになると思います。
法的な問題は判断が難しいいですが、私の個人的な意見を述べさせていただきます。
もし床材変更による騒音の問題を知っていながら売買した場合、購入した方は不満に思うことでしょう。同じマンションの別の部屋に引っ越した場合、その購入者と同じマンションの管理組合員ということになります。kaorin1970さんがそれでも自分は悪くないと平常心で生活できないのではないかと思います。
また、売却して別のマンションに住み替えるとしても、音の問題の事を隠して売却した場合、それと同じ事を不動産業者がしたら「ひどい業者だ」と世間では言われるのではないでしょうか?
音の問題を告げて、売却価格を下げるか上階の方と協議して防音対策の工事を行うことしかないように思います。その際に受ける損失について、床材変更工事を行った時の承諾確認の経緯など、誰の過失かを明確にして費用負担割合を決めることになるのではないかと思います。
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kaorin1970さん
売却価格について
2007/07/20 01:41ご回答ありがとうございます。
上階の床材変更については、上階の方のリフォーム業者にもさんざんクレームをつけました。実は、私が今の家を購入するときにリフォームを頼んだ担当と同じだったんです。母は、私の名前で承認しました。その承認の数日後、話が変だと思い業者に「床材変更の承認だったのでしょうか?」と電話をしたところ、「工事で昼間音がするのでその承認です」との回答でした。しかし、上階の方が入居して、今までしなかった音がするので、業者に再度確認したら、「床材変更の承認ですよ」と言われ、話が全然違うと思い、上階の方に事情を話し、「区分所有者法」について、弁護士にも相談しました。音の感じ方は個人差があり、立証ができないため、法的措置は難しいといわれました。業者に言わせると、「床材を変更したからと言って音がするわけない」という見解でした。上階の方もそう言っていました。
やっと手に入れたマイホームなのに、業者も管理組合も上階の方も逃げてるし、とても悲しくつらい問題です。また、管理会社に確認したところ、床材についての規定はないと言われました。平成4年築でもともとが敷き詰めカーペットで売り出したマンションだったらしいです。
上階の方には、私の負担で床材を元に戻してほしいとお願いしましたが、業者に依頼して承認が取れたから変更したといわれました。業者には嘘を言われるし、証拠はないし、本当につらいです。
音の問題を告げて、売却価格を下げるとなると、査定よりどのくらい下げることになるのでしょうか?また、徹底査定をお願いしたとすると、費用はどのくらいかかりますか?
kaorin1970さん (埼玉県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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