対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
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回答数: 4件
4月に離婚をして、財産分与として3年前に購入したマンションを引き受けることになりました。
ローンは夫名義で民間銀行ミックスローン(3500万円を35年、利率は2.55%と3.31%)を組んで
おり、持ち分は夫9/10、こちらが1/10です。
収入はあるので、銀行からは夫のローンを引き継ぐことを検討してみることは可能と言われています。まだ審査は受けていません。
この場合、住宅取得減税も引き継いで利用することができるのでしょうか。
また、住宅取得減税を引き継ぐのが難しいようであれば、他機関の住宅ローンも検討したほうがよいのかとも思っていますが、そもそもそのようなことは可能なのでしょうか。名義変更があるので借換は無理なのでしょうか。
あまり知識がないので、現在の銀行の勧めに従ってとにかく住宅とローン両方の名義変更ができるようまず手続きするのがよいのかとも思っております。ご教示いただけるとありがたいです。
I.Sさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )
回答:5件
離婚に伴う住宅と住宅ローンの名義変更について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、財産分与を受けてとのことですが、離婚協議書の作成があって、今回の件がうたわれているかは確認されて下さい。
ローンの件に関しては、現在の借入金利が高いので、借り換えも含めて検討されることをおススメいたします。
とりあえずは現在の金融機関での相談と、別な金融機関で借り換えの相談を並行して行うことでしょう。
また、ローン控除につきましては、状況を説明されて管轄の税務署にご確認されてみてください。
尚、大阪で個別相談会を開催しますので、宜しければご参加下さい。
詳しくはこちら⇒http://profile.allabout.co.jp/pf/t-teraoka/c/c-39491/
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼

I.Sさん
ご回答ありがとうございました。
回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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寺岡 孝が提供する商品・サービス

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
名義変更の件
I.Sさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅取得減税を引き継いで利用することはできるのでしょうか。』につきまして、現在、I.Sさんが住宅ローン控除を利用している場合、その分につきましては引き続き控除の対象になるものと思われますが、ご主人様の分を新たに引き継ぐことは難しいと思われます。
尚、最寄りの税務署でも確認するようにしてください。
『他金融機関の住宅ローンも検討...。』につきまして、他の金融機関での借り換えに応じてもらえるところもあると思われますので、ご相談していただくことをお勧めします。
現在、利用している住宅ローンの金利は高めになっていますので、借り換えにより住宅ローン金利を下げることができると思われます。
現在、利用している金融機関で一旦、ご主人様から名義を変更したうえでも構いませんし、借り換えにより住宅ローン金利が下がれば毎月の返済額も軽減することができますので、借り換えはご検討していただいてよろしいと考えます。
尚、I.Sさんの単独名義になった場合、返済もひとりの収入からとなりますので、家計に過剰な負担をかけないで済むような返済プランにしていただくことをお勧めします。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼

I.Sさん
ご回答ありがとうございました。丁寧な説明でわかりやすかったです。

渡辺 行雄
I.Sさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
1
離婚に伴う住宅ローンの債務者変更について
I.Sさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
財産分与により、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き受けられ、かつ債務者変更(債務引受)も可能なものとしてご説明いたします。
ご質問1:住宅ローン控除は利用可能か?
当事者が住宅ローン購入時に住宅ローンを組まれ、かつローン控除を受けておられることが条件となられますので、残念ながらご無理だと思います。
ご質問2
他機関の住宅ローンへの借換え後であればローン控除は可能か?
既に居住中の不動産の持ち分を取得することにより、住宅ローン控除を受けることはご無理だと思います。
上記税金の件は、お手数をお掛けいたしますが、念のため税務署等にご確認ください。
現在の状況では、住宅ローン部分は金融機関との契約により元夫の負債になります。そのためI.Sさんのお立場では、借換えという考え方はあり得ません。ただし、現在の住宅ローンの債務者変更の後であれば、借換えできる可能性はあると思われます。
お考えの通りまずは現在の銀行にて、住宅ローンの債務者変更と不動産の名義変更を優先されることが得策かと思われます。簡単ですがご参考になれば幸いです。
評価・お礼

I.Sさん
ご回答いただきありがとうございました。考え方はよく理解できました。

西垣戸 重成
I.S 様
ご返信有難うございます。あまりお役に立てず申し訳ございませんでした。
また、機会がございましたらご利用ください。
EYE-PLUS 西垣戸 重成

新谷 義雄
行政書士
-
離婚に伴う住宅と住宅ローンの名義変更について
i.sさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
離婚後の居住用住宅の名義変更と併せて、住宅ローン控除も利用したいですよね。
住宅ローン減税は財産分与による取得でも用件に該当します。取得対価は財産分与時の時価ですので、それをもとに収入と、現在の金利状況など勘案したローンの組み換えも考慮すべきでしょう。
もっともローンの審査は収入や、物件、残債務額などで借入などの最終的な判断は金融機関ですが。
FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
評価・お礼

I.Sさん
ご回答ありがとうございました。

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
私が個別相談受けた事例を基に!
I.S様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、I.S様からのご質問につき、私が個別相談受けた事例を基にお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.私の個別相談者(奥さま)はご主人さま(マンションの10分の5)の持分を財産分与にて取得された事例です。その際に、相談者の年収があることと従来の住宅ローン継承を精神的に嫌っておりましたので借換えと言う方法で金融機関を変更したという理由です。
2.I.S様が財産分与としてマンション(元ご主人さまの持分10分の9)を取得されましたが、その際に公正証書等により離婚契約書で双方の意思を文書で確認されておりますでしょうか?
3.この様な書類が揃って、I.S様のみの年収で残債3,500万円弱の返済が可能あれば、今後のローン金利等を含め他の金融機関へ借換えされることも一方と考えます。
4.但し、住宅ローン減税につきましては原則当初の10分の1の部分と考えますが、詳細は所轄税務署にて確認されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼

I.Sさん
ご回答ありがとうございました。事例も提示していただきわかりやすかったです。
(現在のポイント:-pt)
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