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喫煙者は採用しない、などの求人は行えますか?

法人・ビジネス 人材採用 2010/06/16 11:50

人材採用を行う際、年齢や性別を指定して求人を行うことが禁止されていると聞いたことがあるのですが、例えば喫煙者は採用しない、ひげをはやしている者は採用しないなど、ライフスタイルや外見上の特徴を、採用の条件とすることは、やはり禁止されているのでしょうか?

sonaeruさん ( 神奈川県 / 男性 / 27歳 )

回答:3件

冨山 陽平

冨山 陽平
経営コンサルタント

48 good

喫煙者不採用は問題ないと考えます

2010/06/16 12:16 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

株式会社これあらたIT経営コンサルタントの冨山と申します。

ご質問にお答えいたします。結論から申し上げると、可能と考えます。

法的な面と実態から申し上げます。

法的な面としては、男女雇用機会均等法や雇用対策法、障害者雇用促進法によって、
たとえば、男女を問うこと年齢を問うことなどは禁じられていますが、
前提として企業側には「採用の自由」があります。
採用にあたって、制限したい内容が「業務遂行にあたって付すべき条件」であるのであれば、違法性はないと考えます。
つまり、喫煙者を採用しない理由、ヒゲを生やしているものを採用しない理由が明確であり、
具体的に法律で制限(年齢・性別)されているものでなければ、問題ないと思います。

また、喫煙者不採用の実態について申し上げると、、
星野リゾートさんは不採用にしているようですし、来年からファイザーさんも始めるようです。
(Googleで「喫煙者 不採用」で検索してみてください)

企業
経営コンサルタント
法律
採用
雇用

評価・お礼

sonaeruさん

早くのご回答ありがとうございます、検索による参考情報もいくつか拝見致しました。
採用しない理由が明確であり、法律で禁止されていない項目であれば制限をかけることが可能なのですね、大変参考になりました、ありがとうございます。

冨山 陽平

冨山 陽平

sonaeruさま

お役に立てたようで、よかったです。

私も以前、採用を担当したことがありますが、採用したくない人材像に当てはまる方を採用しても、企業にとっても従業員にとっても候補者本人にとっても「三方悪し」になってしまい、すべてが後悔します。
出来る限り人材像を明確にすることで「三方良し」になると個人的には考えています。

ご評価、ありがとうございました。

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高橋 基樹

高橋 基樹
経営コンサルタント

11 good

喫煙者の採用を拒否することは出来ません

2010/06/16 12:30 詳細リンク
(5.0)

喫煙に関することは、本来自由であるべき事項です。趣味・指向に関する問題です。喫煙者を採用しないということは、就職差別に該当します。
仕事中の禁煙・顧客との商談中の禁煙・オフィス内での禁煙は規定できます。
面接等で会社の方針を十分に説明し、就業規則の服務規律の項目に喫煙の禁止を記載することによって、実質的に禁煙化を実現するようにしてください。

評価・お礼

sonaeruさん

早くのご回答ありがとうございます。
就業規則において、採用後の行動に一定の制約をかけるという方法もあるのですね。採用時に一定の制約を化したとしても、その後行動が変わるということは考えられますので、就業規則による定めをしておくというのも大切と思いました。ありがとうございます。

高橋 基樹

高橋 基樹

sonaeruさん
ご評価頂きありがとうございます。
厚生労働省は採用のためのチェックポイントとして「公正な採用選考について」と「公正な採用選考チェックポイント」を発表し、その中で「採用に当たって」の留意事項と「適正と能力に関係のないこと」を設定しています。(厚生労働省HP参照)
喫煙がチェックポイントに該当するかどうかですが、喫煙に関することは、本来自由であるべき事項といえます。すなわち、趣味、嗜好に関する問題ですので、それを理由として採用を拒否することは、就職差別に該当します。
しかし、面接等で会社方針を十分説明し、就業規則の服務規律で喫煙禁止を記載することは可能です。それにより実質的な禁煙が実現できることになります。

弥永 尚

弥永 尚
採用コンサルタント

26 good

合理的な理由があれば、可能でしょう。

2010/06/16 14:04 詳細リンク
(5.0)

企業には、「採用の自由」が認められていることはご承知の事と思います。ただ、そこには「業務を遂行する上で、直接関係の無い理由で不採用としてはならない」という制約が加わります。

従って、今回例に挙げられている「喫煙」や「ヒゲ」といった趣味嗜好に関するようなことについて、「当社で業務を遂行するに際し、喫煙やヒゲを禁止とする合理的な理由」が提示できれば採用条件とすることは可能でしょう。

但し、上記に関するようなことを採用条件とする場合、非常にセンシティブな内容なので、応募者の理解を取り付けるように十分な配慮が必要です。
ただ単に、採用条件のみをポンっと提示しただけでは、「先進的だな」とか「良識を重んじているな」といったポジティブな反応、評価だけでなく、逆に「細かいことまで制約する会社だな」とネガティブに捉えられる懼れが十分にあります。

よって、「オフィスビル自体が全面禁煙となっている。喫煙の度、喫煙エリアに移動するのは業務効率の低下を招く。また、近年は喫煙による様々な弊害がクローズアップされており、就業規程でも禁煙を追加している。このように先進的な取り組みに注力している」、「当社の業種業界特性や職種特性、顧客特性から、就業時の身だしなみとしてヒゲは禁止している。当社ではこのように顧客目線を重視している。」といった合理的な理由をセットで提示すべきでしょう。

また、実際の職場の実態をオープンに提示し、喫煙者やヒゲの者がいないことを見てもらい実感として捉えてもらうことも必要でしょう。

以上、ご質問にあったようなことを採用条件とする場合は、後々トラブルに発展させないためにも、応募者の方にその意図を十分に納得してもらうことが重要です。

企業
業務
評価
条件
採用

評価・お礼

sonaeruさん

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、合理的な理由があって採用条件を定めていたとしても、確かに応募者の理解が得られなければ悪影響になることは確かですので、合理的かつ分かりやすい理由にしていかなければならないのですね。大変参考になりました、ありがとうございます。

弥永 尚

弥永 尚

sonaeru さま

ご評価いただき有難うございます!

多少でもsonaeruさまのご参考になったようでうれしく思います。
長く採用に関わる仕事をしておりますが、採用する側、される側というのでなく
お互いがフィフティーフィフティーの立場で納得感を持って進めていくことが
大切だと感じています。

採用を担当されていると、企業側と応募者側の狭間に立つことも多く、
ご苦労も多いと思いますが、頑張ってまいりましょう!

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