対象:人材採用
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回答数: 3件
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高橋 基樹
経営コンサルタント
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喫煙者の採用を拒否することは出来ません
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喫煙に関することは、本来自由であるべき事項です。趣味・指向に関する問題です。喫煙者を採用しないということは、就職差別に該当します。
仕事中の禁煙・顧客との商談中の禁煙・オフィス内での禁煙は規定できます。
面接等で会社の方針を十分に説明し、就業規則の服務規律の項目に喫煙の禁止を記載することによって、実質的に禁煙化を実現するようにしてください。
評価・お礼
sonaeru さん
早くのご回答ありがとうございます。
就業規則において、採用後の行動に一定の制約をかけるという方法もあるのですね。採用時に一定の制約を化したとしても、その後行動が変わるということは考えられますので、就業規則による定めをしておくというのも大切と思いました。ありがとうございます。
高橋 基樹
sonaeruさん
ご評価頂きありがとうございます。
厚生労働省は採用のためのチェックポイントとして「公正な採用選考について」と「公正な採用選考チェックポイント」を発表し、その中で「採用に当たって」の留意事項と「適正と能力に関係のないこと」を設定しています。(厚生労働省HP参照)
喫煙がチェックポイントに該当するかどうかですが、喫煙に関することは、本来自由であるべき事項といえます。すなわち、趣味、嗜好に関する問題ですので、それを理由として採用を拒否することは、就職差別に該当します。
しかし、面接等で会社方針を十分説明し、就業規則の服務規律で喫煙禁止を記載することは可能です。それにより実質的な禁煙が実現できることになります。
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この回答の相談
人材採用を行う際、年齢や性別を指定して求人を行うことが禁止されていると聞いたことがあるのですが、例えば喫煙者は採用しない、ひげをはやしている者は採用しないなど、ライフスタイルや外見上の特徴を、採用の条件とすることは、やはり禁止されているのでしょうか?
sonaeruさん (神奈川県/27歳/男性)
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