対象:住宅資金・住宅ローン
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妻の私が独身時代に購入したマンションに今は家族で住んでいます。
子供が産まれ、休職状態の私なので、
今は夫が実質ローンを支払っています。
名義はすべて私のものなので、夫に万が一のことがあっても、
ローンは残ってしまうし、ローンの減税も受けられないのが、
今はちょっと不安になっています。
できれば、不動産の名義もローンの名義もすべて夫のものに変えたいのですが、
そういうことは可能なのでしょうか?
今の銀行のローンをすべて夫に変更できるのか、
または、他の銀行でローンを借り換えて夫のものにできたりはするのか?
何かいい方法はないのでしょうか?
もしくは、夫との共有名義という形に変えるなどということは不可能でしょうか?
多少でも、夫の名義になっていてくれれば、
控除や、ローンの団体信用生命保険に夫が入ってくれて
今後、安心して暮らせると思うのですが。
補足
2010/06/08 11:03共有名義、もしくは夫名義にした場合、
今、購入から3年ですが、残りの期間、夫の収入から、
ローンの控除は受けられるのでしょうか?
相談したいのもやまやまですが、子供が小さくなかなか時間もお金も取れないのです。
名義を変えるとなると、だいたいどのくらいの費用がかかるのか、
知りたいなと思いました。
みみちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:5件
債務引受を申請して下さい
初めまして。公庫出身のCFP、沼田と申します。
このような事例で一番良く行われるのは
債務引受という方法です。
奥様の債務から旦那様の債務に変更することです。
実際に私も公庫勤務時代に、この審査を担当していましたので
銀行に申請すれば可能だと思われます。
しかし、銀行側からみれば、債務者を変更する訳ですから
当然、旦那様の収入に対する返済負担率を審査します。
必ずしも認められるわけではない点には留意しておいて下さい。
その時に、承認と同時に名義も変更したいと銀行に言えば
銀行側も司法書士等を紹介してくれると思います。
共有名義は旦那様を連帯債務者に追加するという形で可能です。
この場合も承認を条件に、共有名義にすれば良いかと思います。
借り換えもあくまで旦那様が主債務者で審査が通れば大丈夫です。
ただし、諸費用が50万円程度発生します。
今のローンで良いのなら、債務引受を銀行に申請されるのが
良いかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
沼田 順
私のブログで、住宅ローンや不動産に関して様々な角度から
解説しております。
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住宅ローン、不動産アドバイスブログ
http://cfpnumata.blog130.fc2.com/
補足
補足に関してですが、住宅ローン減税は
主債務者である奥様しか受けることは
できません。
途中で債務者が変わることは想定されて
いないからです。
税務署に確認をお願いします。
安心を取るか、減税を取るかですが
やはり安心を取られた方が
良いのではないかと思います。
沼田 順
住宅ローンの件
みみちゃんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『できれば、不動産の名義も...そういうことは可能なのでしょうか?』につきまして、親族間の不動産売買による住宅ローンの借り入れにつきまして、通常のローン審査と比較をした場合、難しいるンもありますが全く不可能という訳ではありません。
尚、融資先の金融機関などでも確認をしてみてください。
『夫との共有名義というかたちに買えるなどということは不可能でしょうか?』につきまして、上記と同様に不可能ということはないと思われます。
ただし、ご主人様の名義に変更しなくても今のままにしておけば、何れみみちゃんさんが復職したときに住宅ローン控除が引き続き受けることができますし、無事にご主人に名義変更ができたとしても、登録免許税などみみちゃんさんがマンションを購入したときと同程度の取得費用がかかってしまうと思われます。
これからもご主人様と共働きを続けていくことが可能ということでしたら、住宅ローンを返済していくに当たってあまり心配しなくても大丈夫だと考えます。
よって、ご主人様ともよく話し合ってから決定するとよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。
渡辺 行雄が提供する商品・サービス
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新谷 義雄
行政書士
-
共有名義
みみちゃんさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
現在はご主人がローン返済されているのでしたら、マンションも共有名義にした方が宜しいでしょう。贈与として見なされる場合がありますので。さて、それらの実態をもとにローン負担者の名義変更は可能です。
残債務、収入、返済負担率、健康状態、金融機関などにもよりますので一度ファイナンシャルプランナーによるシミュレーションを受けてみてはいかがでしょうか
FPオフィス クローム
FP 新谷義雄
http://1st.geocities.jp/office_chrome
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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債務者の変更と名義について
みみちゃんさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
一般的なアドバイスとなりますのでご了承ください。
現状の住宅ローンの名義(債務者)変更及び連帯債務者になられることは、ご主人に
返済能力があると認められれば可能性はあるかと思います。
上記の変更が可能であれば、ローンの名義(債務者)変更か連帯債務者になられると
同時に、所有権の移転をされる場合の登記原因は、売買か(負担付)贈与のいずれか
になると思われます。そのどちらを採用すべきかどうかは、現在のマンションの時価
と残債額の割合によっても判断が分かれるところと思われますのでご承知ください。
一方、この所有権の移転に関しては、不動産取得税や譲渡所得税の課税対象となられ
ますので、この部分の検証も必要でしょう。また、連帯債務者に加わられた場合、ご
主人が団信に変更加入できるかどうかもポイントになると思います。
また、借換えの件ですが、金融機関によっては現在返済中の金融機関で債務者変更等
を済ませてから借換え申込すべきところもありますので、事前に各金融機関に確認が
必要です。
住宅ローン控除に関しては、購入時に住宅ローンの借入を実行されていることが条件
のため難しいものと思いますが、上記の持分の移転による贈与関連のことと同時に念
のため税務署等にご確認下さい。
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(現在のポイント:-pt)
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