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叔父の遺産、協議前の誓約書で分割はどうすればよいでしょう

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/03 23:54

母の兄で独身で過ごしていた叔父が亡くなり、
伯父や伯母の遺族毎に、夫々に遺産を指定して相続させ、
「残余の財産は全て、花子(私の母)の身内で分けてください。」という
自筆遺言がされていました。家庭裁判所で遺言検認を受けました。
花子と松が遺産の整理をして、概算で6000万円と見当が付いた頃に、
母がお前達(松夫婦)は、叔父と私の世話も良くしてくれた。
私も老齢だから、松夫婦に4000万円、弟(竹)には2000万円と言ったので、
竹が怒り、松と竹で、等分に分けるという誓約書を花子と松に書かせました。
相続財産の整理が終わり、他の遺族内でも分け方で揉めて協議しているうちに、
花子は松の妻を養女にし、「花子の遺産は全てを、松と松の妻に相続させる」と
公正証書遺言して亡くなり、私達に、異父兄弟の遺族(梅)がいることが判りました。

叔父の遺産を分けるのに竹との誓約書は、遺産分割に影響しますか、
叔父の相続は(松)(竹)(梅)(松の妻)でどう配分するのが、良いでしょうか
母の厚意も受けたいし、弟や梅とも喧嘩はしたくないし悩んでいます。

hamu_catさん ( 愛知県 / 男性 / 68歳 )

回答:3件

誓約書の内容にもよるかもしれません。

2010/06/04 21:36 詳細リンク

hamu_catさま。初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。

最初に登場人物と相続財産の確認をします。

花子 =相談者の母
松 =花子の子
松の妻=花子の養子
竹 =花子の子(松の弟)
梅 =花子の子(松の異父兄弟)

遺言に「花子の身内で分けてください」と明記した「残余の財産」が6000万円
花子と松は、誓約書で6000万円を松と竹で均等に分けると書いた。
後に、花子は、松の妻を養子縁組し、「全財産を松と松の妻に相続される」と遺言を遺した。
でよろしいでしょうか?

前夫の子も養子も実子も共通の親から相続する場合には相続分に違いはありません。
法定相続分で言えば

松 =1500万円
松の妻=1500万円
竹 =1500万円
梅 =1500万円
となります。

次に誓約書についてですが。

この誓約書は、花子さんが死亡したときの分け方の約束でしょうか?
それとも、生前の二人の子供への贈与の約束でしょうか?
誓約書は花子さんの松さんは別々の書面に書いたのでしょうか?
どのような文言になっていますか?

その辺の事情によって、解釈が変わる可能性もあるかと思います。

花子さんが亡くなった時の分け方の約束であれば、その後に花子さんば別の意思を公正証書遺言で遺していますので、誓約書の約束は無効と考えてよいのではないでしょうか。

誓約書を無効として考えた場合、遺言書のとおり分けるなら

松と松の妻=6000万円
竹と梅 = 0円

竹と梅に遺留分を主張された場合は法定相続分の半分を認めて

松と松の妻=4500万円
竹 = 750万円
梅 = 750万円

と考えたらよいと思います。

花子さんは、少しでも松さん夫婦に財産を遺せるように思い、松さんの妻を養子縁組したのだと思います。

喧嘩したくないとお考えなら、法定相続分の分割をしても良いと思います。
それでも、松さんの妻を縁組した分、松さん夫婦の受け取る権利は増えているのですから、花子さんの思いは叶えられていると思います。

文面からの推測ですので登場人物の地位などに誤りがあるかもしれません。

一度、遺言書や誓約書など関係書類を持って、弁護士などの法律専門職に相談に行かれると良いと思います。

行政書士
公正証書
遺言書
遺言
相続

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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遺産分割の件

2010/06/04 09:38 詳細リンク
(3.0)

hamu_catさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『叔父の相続はどう配分するのが、良いでしょうか』につきまして、文章の内容からすると相当に込み入った内容になってしまっていますので、多少費用がかかっても弁護士さんなど専門家に依頼することをお勧め致します。

最寄りの法テラスあてに一度、お問い合わせいただくことをお勧め致します。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

費用
弁護士
弁護
遺産分割
遺産

評価・お礼

hamu_catさん

おっしゃるとおり、インターネットで似たものが無いか、探しましたが見当たらず。
込み入っていて、法テラスでも1度そうだんしましたが、上手に説明できませんでした。
どう説明するか、自分考え方を整理も出来ないので、主張を通せるように、
皆様のお知恵をお借りしたいと、思いました。 有難うございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

hamu_catさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、あまりお役に立てなくて、申し訳ありませんでした。

尚、これからも私の専門分野で分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

相続問題

2010/06/04 08:49 詳細リンク
(3.0)

hamu_catさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。hamu_catdさんのご質問をから、家系図を描いてみましたが、確認させて頂きたいのは「松夫婦=hamu_catさんと、ご主人」でしょうか?

最終的に「松」と「松の妻」に公正遺言書で、「花子さん」の遺産は「松夫婦」に移動していると見受けられます。

「花子さん」の旦那様はすでに他界されているのでしょうか?
遺言書にとらわれず、「竹」「梅」と、「松夫婦」で協議のうえ法定相続分通りの分割でしたら争いもなく分割できるとは思います。その場合、6000万円を

「松」「松の妻」「竹」は 2/7
「梅」(半血兄弟姉妹)は 1/7

で分割する事になると思います。

生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。今回の「誓約書の作成」が遺留分の放棄に当たるか、否かは別として、「梅」の存在、「松の妻の養子」により法定相続分など変わった事がポイントでしょう。法律的な判断はしかねます。

全額相続させる内容の遺言書も、「竹」「梅」により「遺留分減殺請求」される可能性がありますので意思確認などが必要ですね。

FPオフィス クローム
ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

法律
遺産
遺言書
協議
相続

評価・お礼

hamu_catさん

花子の夫は十年以上前に亡くなっています。
花子の遺言公正証書により、松が遺言執行者になっています。
従って、叔父からの花子への遺産分割分は松の管理になり、法律で分割協議も出来ないので、
配分は遺言に従い配分するしかないのか、何か平等にする方法は無いのかと思いました。

生前の誓約書が遺留分放棄に該当するかもしれないのですね、気付きませんでした。
勉強してみます。 有難うございました。

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