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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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相続問題

2010/06/04 08:49
(
3.0
)

 hamu_catさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。hamu_catdさんのご質問をから、家系図を描いてみましたが、確認させて頂きたいのは「松夫婦=hamu_catさんと、ご主人」でしょうか?

最終的に「松」と「松の妻」に公正遺言書で、「花子さん」の遺産は「松夫婦」に移動していると見受けられます。

「花子さん」の旦那様はすでに他界されているのでしょうか?
遺言書にとらわれず、「竹」「梅」と、「松夫婦」で協議のうえ法定相続分通りの分割でしたら争いもなく分割できるとは思います。その場合、6000万円を

「松」「松の妻」「竹」は  2/7
「梅」(半血兄弟姉妹)は  1/7

で分割する事になると思います。

生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。今回の「誓約書の作成」が遺留分の放棄に当たるか、否かは別として、「梅」の存在、「松の妻の養子」により法定相続分など変わった事がポイントでしょう。法律的な判断はしかねます。

全額相続させる内容の遺言書も、「竹」「梅」により「遺留分減殺請求」される可能性がありますので意思確認などが必要ですね。

 FPオフィス クローム
 ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

 http://1st.geocities.jp/office_chrome

法律
遺産
遺言書
協議
相続

評価・お礼

hamu_cat さん

花子の夫は十年以上前に亡くなっています。
花子の遺言公正証書により、松が遺言執行者になっています。
従って、叔父からの花子への遺産分割分は松の管理になり、法律で分割協議も出来ないので、
配分は遺言に従い配分するしかないのか、何か平等にする方法は無いのかと思いました。

生前の誓約書が遺留分放棄に該当するかもしれないのですね、気付きませんでした。
勉強してみます。  有難うございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

叔父の遺産、協議前の誓約書で分割はどうすればよいでしょう

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/03 23:54

母の兄で独身で過ごしていた叔父が亡くなり、
伯父や伯母の遺族毎に、夫々に遺産を指定して相続させ、
「残余の財産は全て、花子(私の母)の身内で分けてください。」… [続きを読む]

hamu_catさん (愛知県/68歳/男性)

このQ&Aの回答

誓約書の内容にもよるかもしれません。 小林 政浩(行政書士) 2010/06/04 21:36
遺産分割の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/04 09:38

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