対象:遺産相続
公正証書遺言の内容に不満があります。この場合、相続人全員の同意があれば、遺言とは違う遺産の分割をしてもよいのでしょうか?
また、公正証書遺言に対して異議申立を家庭裁判所にできるのでしょうか?
naokenさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:3件
公正証書遺言について。
naoken様、初めまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
相続人全員の同意があれば遺言書と違う内容の分割は可能です。
>公正証書遺言に対して異議申立を家庭裁判所にできるのでしょうか?
遺言の内容のどのようなことについて異議を申し立てるおつもりなのでしょうか?
その内容によります。
「遺言無効確認訴訟」という手続きはありますが、遺言公正証書の場合、形式面も、遺言能力などの実質的な部分も、公証人のフィルターを通しているので、無効の判決をもらうのは難しいと思います。
作成の経緯の不備ではなく、単に遺産の分割内容が気に入らないというだけでは訴えても意味が無いように思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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高島 秀行
弁護士
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相続人全員が同意すれば遺言と異なる遺産分割は可能です
遺言があっても相続人全員が同意すれば遺言の内容とは異なる
遺産分割をすることは可能です。
公正証書遺言に異議申し立てということですが、
その異議申し立ての内容が
遺言を無効にするという場合は、
遺言者が遺言を書いた当時痴呆症などで判断能力がなかったと言える
事情が必要となります。
公正証書遺言の内容が特定の相続人に全部相続させる
というような内容であれば
あなたの遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害している可能性があるので
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使して
法定相続分の2分の1ですが遺産を取得することが可能です。
田島 充
行政書士
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遺言書と異なる遺産分割
遺言上、遺言執行者が選任されておらず、遺産分割協議の禁止がない場合、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる内容の分割をすることは可能です。
(民法907条・1013条)
(東京地方裁判所平成13年6月28日判決)
(さいたま地方裁判所平成14年2月7日判決)
これは、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても同様です。
また、公正証書遺言に対して家庭裁判所に異議申立ができるかということですが、どの点に対して異議を申立てられるのでしょうか。
遺言の無効確認(遺言作成当時、被相続人に判断能力がなかったなど)や、特定の相続人に相続財産全てを相続させるというような遺言内容の場合に、遺留分減殺請求権を行使して法定相続分の2分の1を相続できるようにするなどの場合には可能です。
しかし、単に内容が不服であるというだけではあまり実益がなく、今回の場合には、異なった遺産分割をすることに相続人全員の同意があるということですので、異議申立ては特に必要ないと思います。
(現在のポイント:-pt)
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