対象:遺産相続
父が亡くなりましたが、遺言書が無かったので、母と子供二人(長男の私、長女の妹)の法定相続人三人で遺産分割協議をすることとなりました。
私は、遺産の分割の仕方について、母とは本家相続的な考え方で話がまとまるのですが、妹の均等分割的な考え方とは隔たりが大きく感じています。
妹に法定相続分の遺産を分割し、残りの財産については、母と私が望む割合で分割して相続することは可能でしょうか?
妹が、三人それぞれの相続割合に納得しない限り、遺産分割協議は成立しないのでしょうか?
家庭裁判所の調停になる場合も含めて、可能性についてご教示下さい。
ドリアン二世さん ( 富山県 / 男性 / 60歳 )
回答:4件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
4
遺産分割の件
ドリアン二世さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
相続に関しまして、ファイナンシャル・プランナーは専門家ではありませんので、参考程度に留めていただければと考えます。
『妹に法定相続分の遺産を分割し...相続することは可能でしょうか?』につきまして、お母さんと妹さんも同意(納得)してもらえるのならば、可能だと思われます。
『妹が、3人それぞれの相続割合に納得しない限り、遺産分割協議は成立しないのでしょうか?』につきまして、少なくとも遺産分割協議書は署名と実印による押印、さらに印鑑証明書などの書類添付が要件となりますので、3人の方の合意ができていないうちは、遺産分割協議書の作成は難しいと思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
中山 隆太郎
税理士
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遺産分割協議と調停手続きについて
ドリアン二世様
税理士の中山です。
遺産分割ですが、法定相続分は
お母様が1/2、お子様2人が残り1/2の半分、つまり全体の1/4となります。
妹様は1/3と勘違いはなさっていないでしょうか?
妹様が1/4(法定相続分)、残りをドリアン2世様とお母様で分割することは可能です。
この場合は一般的には相続人での話し合い、つまり遺産分割協議になります。
遺産が金銭だけなら良いですが、不動産などがある場合、
法定相続分で分割すると、それは共有持分となりますので
将来売却などをお考えだともめる原因になるかもしれません。
仮に遺産分割協議がまとまらない場合は、
家庭裁判所の遺産分割の調停となります。
調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが
他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、
必要に応じて資料等を提出してもらったり、
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、
解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には
自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が
遺産に属する物又は権利の種類及び性質・各相続人の年齢・職業
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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争族になら無いことを主眼とした回答です。
ドリアン二世 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
遺産の分割は、「相続人全員」が、分割割合(内容や額)に納得・合意できれば成立します。
そして、それに基づいて分割協議書を作成し名義変更することになります。
但し、全員の合意が必要になります。
現在では、事業を継ぐなどのケースを別として、均等に分割する考え方が行き渡っております。本家相続的な考え方を前面に出しますと、もめる例が多いものと考えます。
妹様が次の相続のことまでお考えに含まれているのであれば、法定相続分にその分を考えた割合(上乗せ)にされることもお考えになられては如何でしょう。
お母様とドリアン二世様の割合が大きく偏れば、ご納得が得られないのではと考えます。
また、今回は夫々の法定相続分で相続し、お母様が遺言書を作成・遺されることもご検討されるようお勧めします。その際には遺留分を考慮されるようお勧めします。
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/c/c-11071/
お考えに沿う回答にならず、申し訳ございませんが、
争族にならないことを主としてお答えいたしました。
柴崎 角人
行政書士
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隔たりの理由
はじめまして、ドリアン二世様。行政書士の柴崎と申します。
配偶者と子が相続人の場合、その法定相続分は、配偶者が2分の1、子全体で2分の1(つまり、今回はドリアン二世様と妹様が4分の1ずつ)となります。
妹様に法定相続分の遺産分割を約束しても、全体の内容に納得してもらえなければ遺産分割協議としては不調に終わることになるかもしれません。
ただ、逆に妹様にも特別な事情がない限り、法定相続分以上の遺産を主張する理由もないのではないでしょうか。
妹様の考える公平感とドリアン二世様とお母様側の分割の考え方にズレがあるわけですが、これは誰がどのくらいという、質量的な問題ではなく、内面(感情)の部分の問題だったり、他に原因がある場合もあるかもしれませんね。
ご質問からは、これまでどのくらいお話し合いをされてきたか分かりませんが、相続の問題は意外に別の場所に協議を進展させない理由が潜んでいるものです。
もう一度お互いの気持ちを話し合うこともひとつの打開策ではないでしょうか。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
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