対象:住宅・不動産トラブル
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田中 光一
工務店
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契約
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- 5.0
- )
「1建築条件付とは法律として、不動産屋さん側が建物の価格を最初から決めれる束縛力の
あるものなのでしょうか?」
これは売り手と買い手の条件付きの契約であり、法律ではありません。ですから契約の内容がどうなっているかでしか判断できません。契約で金額まで設定されているのか、間取りや面積まで例示されているのか等により答えは変わってきます。
「2建築条件付土地取引ということで、
建物の価格は、不動産屋さんの最初の提示に従わなければならないのでしょうか?」
1.でお答えしたとおりです。
契約の中に建築価格(総額であったり、坪単価であったり)が あるのなら当然拘束されることになりますが、あくまで私人(法人であっても)間の約束事です。当事者が合意をすれば好きなように変更できます。
ただ業者を知らずにこんなことを言うのはいけないかもしれませんが、通常1000万のものを500万で売れるはずがありません。こういう商法をする業者は私なら信頼できません。結果として値打ちのある買い物にはならない気がします。どうしても欲しい場所ならともかく、そうでないなら、建築条件が付いてることをこちらの幸いとして、建築の合意ができないとして、土地契約も無かったこととされることをお勧めします。
評価・お礼
あひるんるん さん
2010/12/19 19:21
遅くなってしまい申し訳ありません。
おかげさまで、無事、前に進むことができました。
やさしいお言葉、アドバイス本当にありがとうございました。
失礼いたします。
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この回答の相談
地元の不動産屋さんの謝恩販売で本来1000万円以上の建築条件付きの土地を500万円弱で土地契約をさせて頂きました。
知識がないながらも本やサイトを参考にし、親しみのもてる建築… [続きを読む]
あひるんるんさん (埼玉県/22歳/女性)
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