対象:住宅・不動産トラブル
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廣田 文子
建築家
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不安を残したまま契約はなさいませんように!
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ご質問1:「建築条件付土地取引」は不動産業界で広く用いられている用語ですが、法の中で規定されているものではありません。よって法により土地販売側の建物取引価格決定権が認められているものではありません。
「建築条件付土地取引」は、不動産業界の自主規制団体である社団法人首都圏不動産公正取引協議会において業界ルールを設けていますので、こちらのサイト内コラムをご紹介させていただきます。 http://www.sumainavi.net/column/nattoku/col060117.php
ご質問2:今回の最初の提示価格には、標準仕様の建物として予め間取りと仕様が想定されています。他の専門家の方々が書いていらっしゃるように、そこには利益をどう発生させるかということが組み込まれています。提示価格よりも安くという希望が受け入れられない場合は、この建築条件付土地取引は成立しませんでしたね、ということになっていくと思います。土地もあきらめなければなりません。
ご質問内容で気になることは、間取りが完成した後に工事請負金額の見積書が提出されているかということです。きちんと見積書の内容を確認し、予算が不足の場合は値引き交渉とされるのではなく用いる仕上げ材料を変更する等減額案を請負側から提示してもらうことが必要です。そして、請負先の工務店の実績、アフターメンテナンスの体制、実際に建てた家の見学とその家の住み手の意見などを必ず確認されてください。
決して不安を残したまま契約はなさいませんように!
評価・お礼
あひるんるん さん
2010/12/19 19:22
遅くなってしまい申し訳ありません。
おかげさまで、無事、前に進むことができました。
やさしいお言葉、アドバイス本当にありがとうございました。
失礼いたします。
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この回答の相談
地元の不動産屋さんの謝恩販売で本来1000万円以上の建築条件付きの土地を500万円弱で土地契約をさせて頂きました。
知識がないながらも本やサイトを参考にし、親しみのもてる建築… [続きを読む]
あひるんるんさん (埼玉県/22歳/女性)
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