対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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イラストについて
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年3月10日
著作権の発生している銅像を複製した場合、複製権の侵害となります(著作権法第21条)。ここで「複製」とは「印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再製すること」をいいます。カメラ撮影の他、手書きによる模写も複製の一態様として考えられています。
イラストが銅像の著作権の複製に該当するか否かは、同一性及び依拠性を根拠に、個別具体的に判断します。イラストが多少の著作物から変更を加えられていたとしても、著作物の同一性が維持されている限り同一性ありと判断されます。またイラストが著作物に依拠して作成された場合、依拠性ありと判断されます。
なお、忠犬ハチ公銅像の如く著作物が屋外に恒常的に設置されている場合、一定条件下で著作権は制限されます(著作権法第46条)。例えば、銅像をバックに記念撮影する場合は著作権侵害となりません。しかしながら、当該写真が販売目的で複製される場合は、著作権侵害となります。
以上
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この回答の相談
パッケージデザインの仕事をしています。
ある案件で公共の場所にある銅像(例えばハチ公など)を写真ではなくイラストにして載せることになりました。そのことは著作権や肖像権の侵害にあたるのでしょうか?
bukkyさん (岡山県/35歳/男性)
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