対象:特許・商標・著作権
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銅像のイラストのパッケージ使用について
ご質問の件、簡単ではありますが、回答させていただきます。
まず一つめの肖像権は人格的利益を保護する権利です。仮に著名な造形物であり、財産的な価値を有するものであっても「人」以外の「物」や「造形物」等には認められないとの裁判例(広告用ガス気球事件(東京高判昭和53年9月28日)等)があります。
以上により、公共の場所にある銅像などをイラストにして掲載したとしても、肖像権の侵害には当たらないものと思われます。
二つめの、彫刻をイラストに表現することは、著作権法上の「複製」に該当しますが、 公共の造形物をイラストに表現することは著作権法第46条により認められております。
<著作権法第46条>
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
上記規定の通り、作成したイラストを野外に恒常的に設置(3号)しない限りは著作権法上の問題は生じないといえます。
以 上
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この回答の相談
パッケージデザインの仕事をしています。
ある案件で公共の場所にある銅像(例えばハチ公など)を写真ではなくイラストにして載せることになりました。そのことは著作権や肖像権の侵害にあたるのでしょうか?
bukkyさん (岡山県/35歳/男性)
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