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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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あくまで就業規則が優先と考えてよい

2009/01/09 14:12
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5.0
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 まず就業規則は、基本的には会社の憲法という位置づけのものです。
 その規定において、労基法や労働協約の基準に達しない部分があれば、それは無効となって法律等の規定が優先されますが、その他規定されている内容については、社員には遵守義務がありますし、会社側には規定通りの実行が求められます。

 ご質問の場合のように、就業規則の規定より不利益になる扱いを、一方的な通知で変更できるとするならば、就業規則自体の意味がなくなってしまい、会社の都合で何でもできることになってしまいます。仮にご本人が本当に同意していたとしても、通知や誓約の内容がよほど客観的に合理的なものでない限り、このような一方的な通知書自体の効力はほとんどありません。
 この通知を退職勧奨と考えたとしても、納得できないなら応じる義務はありませんし、逆に会社が退職勧奨をしているという証拠になるのではないかと思います。

 一方、会社側がこのような対応をするのには、復職の見込みがどうなのか、やってもらえる仕事があるかなど、それなりの背景はあるのだと思います。(もちろん一方的な都合かもしれませんが)

 上記のような法的な背景を踏まえた上で、復職の見込みやご自身の希望等を、改めて会社と誠意をもって話し合ってみてはいかがでしょうか。もちろん話し合いが思わしくなければ、労基署などに相談するという方法もあると思います。

評価・お礼

tsubaki30rou さん

就業規則の法的位置づけがよくわかりました。
イメージを大切にする会社なので不合理なことは言わないとは思いますが、今回教えていただいた事を頭に入れて会社との話し合いに臨みたいと思います。ありがとうございました。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
( 東京都 / 経営コンサルタント )
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この回答の相談

就業規則の法的拘束力について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/08 13:27

私傷病で休職中の正社員です。
会社の就業規則では私傷病休職期間が1年半と定められています。一方会社とは定期的な体調確認の場があり、話し合いの結果、就業規則とは異なる「休職満了日」(就業規則… [続きを読む]

tsubaki30rouさん (東京都/41歳/女性)

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