対象:住宅・不動産トラブル
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建物の贈与だけで解決されては如何でしょうか?
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行政書士の加藤です。
ご質問の件ですが、建物の所有権のみ当初より質問者の方のものであったということですね。土地の所有権については、亡きお父様から相続により(母・姉・質問者の遺産分割協議)取得したという理解でよろしいでしょうか。
今までの住宅ローンの支払い実体についてはこの際考慮せずに、対奥様の実家との交渉案としてお答えさせていただきますが、土地については相続により質問者の方が所有権を取得されたもので、今回あえてお姉さまに贈与するのは多額の贈与税の支払いが発生するので避けた方が良いと思います。今後、土地の固定資産税をお姉さまが支払うということであれば、建物の所有権のみを質問者からお姉さまに贈与し、土地については固定資産税分相当を地代とする借地契約を締結するか、あるいは使用貸借という形で無償でお姉さまにお貸しする契約を結ばれるのも一案であろうかと思います。
贈与税についてですが、土地については路線価で計算する必要がありますが、建物については固定資産税評価で計算できます。年間110万円の非課税枠がありますので築20年の建物の贈与ですとそれ程の税金はかからないと思われます。
評価・お礼
yuichanpapa さん
2012/08/15 02:41
加藤様。
ご回答有難う御座いました。
姉への名義変更は物理的にも金銭的にも無理なのが良く解りました。
嫁が両親と何度も話して解った事ですが、どうやら嫁の貯金を住宅資金に充てるのが駄目なようでした。
嫁は専業主婦なので、そのお金まで使うのが許せないとの事だそうです。
愚痴になってしまいますが、以前にも披露宴をした際、嫁側の祝儀をあなたが貰いなさいと両親に言われたらしく、嫁の母親が管理する口座に移しました。
自分はそのお金を含めて結婚費用を捻出するつもりでいたのですが....
今回も嫁がどうしても僕の両親と住めないとの事で住宅購入になったのに、全ての資金を自分が払わなくてはいけないのは納得出来ないですが、嫁の貯金(あなたがもしもの時に使いなさいと言われているもしもは今じゃないの?)は諦めて住宅購入を進めようと思います。
長々と愚痴を書いてしまいましたが、加藤様、有難う御座いました。
この事はわざわざ完済に協力してくれた姉や母親には言わずにしようと思います。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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この回答の相談
実家を20年前に建て替えました。
その時に父では住宅ローンが組めないので、自分名義で住宅ローンをくみ(2500万円)土地(父名義)建物(自分名義)を家族4人(父、母、姉、自分)で返済をして来ました。… [続きを読む]
yuichanpapaさん (埼玉県/40歳/男性)
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