- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
家庭裁判所において、親権や監護権について争いがある場合に、調査官が調査を行い、その結果を調査報告書にまとめ裁判官に報告することがあります。
調査官の調査とは、両当事者との面談、子どもとの面談、家庭訪問、学校への訪問等があります。
以下、調査が子どもに対して行われる場合に、事前に出される手紙の例です。
家裁月報64巻10号
続きは、調査官調査の子どもへの手紙へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
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