女子高校生の父親には別に家庭がある - 親子・家族間トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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女子高校生の父親には別に家庭がある

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは、17歳の女子高生です。

相談者は母親と海外に住んでいます。

お父さんは、たまに会いに来ますが、基本的に日本に住んでいます。

また、お父さんには本妻とお子さん二人がいて日本で同居しています。

相談者の心配は、今後その本妻や家族に自分たちの存在が知れてしまうことです。

そうなれば大変なことになるでしょう。

それと、お母さんは養育費をもらっていませんし、相談者は認知をされていないことです。

お母さんはこれらについて何も言いません。

ですが、相談者は「お父さんが一体どう考えているのか知りたい」と当事務所に相談されたのです。

法的に、お母さんはお父さんに対して、養育費の請求と子供の認知を請求できます。

相談者が実のお父さんに直接これらのことについて相談をされてもいいと思います。

きちんと養育費なりを支払ってもらうようにお願いしてもいいでしょう。

ただ、認知については、そうすすれば戸籍に載りますので、本妻や家族に知れてしまうリスクがあります。

よって現時点では止めておく方が良いでしょう。

いずれにしても、お父さんに相談されることをアドバイスしました。



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(注意)
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