税金や社会保険料が払えないときは - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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税金や社会保険料が払えないときは

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 お金に関する相談で、「税金や社会保険料が払えない」という内容のものがよくあります。

 期日までに払えないので、差し押さえられるのでしょうか、という不安を訴える人も多いのですが、そんなときは、まず連絡をしましょうとアドバイスしています。

 役所だって鬼ではありません。払えないからと放置していると延滞金がついたり、差し押さえという強硬手段が取られたりしますが、きちんと相談や連絡をしたら、分割払いなどにも応じてくれます。その場合、延滞金もつかないことが多いです。

 
 また国民年金が払えない場合は、免除や一部免除、若年者納付猶予制度などを受けられることがあります。

 払えないからと放置していると、もし障害者になっても障害基礎年金を受給することができませんが、上記の制度を受けていれば年金を受給できる可能性があります。

 とにかく何事も放置せず、必ず連絡するように心がけましょう。

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