国民年金保険料を払ったら - 年金・社会保険全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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国民年金保険料を払ったら

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社会保険料控除とは

 各種控除は、所得税や住民税を計算する際に、課税対象から控除してもらえる、つまり税額を抑えることができるという話をしました。

 その中で、社会保険料控除とは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった、給料から天引きされている社会保険料を対象に、全額が控除されるものです。

家族の国民年金も

 「大学生の息子や娘の国民年金を払った」というケースでは、その保険料も「社会保険料控除」に。

 支払証明書を職場に提出すれば、給料から天引きされている社会保険料に上乗せして計算してくれます。

 私の周りにも、それを失念していた人がいますが、5年以内なら還付申告をすることができます。

国民年金保険料控除証明書を紛失していたら…

 還付申告は、国民年金保険料控除証明書と源泉徴収票、印鑑をもって税務署に行けば簡単にできます。

 もし国民年金保険料控除証明書を紛失していたら、年金事務所に行けば再発行してくれます。

 源泉徴収票も、職場に頼めば再発行してもらえるので、書類を紛失したからとあきらめないでくださいね。

 

 

 

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