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生命保険って相続対策にどう使うの?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第36回目、平成24年12月6日分)に出演致しました。

「生命保険って相続対策にどう使うの?」

私は58歳で、息子が2人います。夫は3年前に亡くなっています。

私の持っている財産は自宅の土地・建物がほとんど全てで、その他は少し現金があるくらいです。

息子たちが私の相続で争わないようにしたいです。

相続対策に生命保険を使うことがあると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。

どのように使ったらいいのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

生命保険は、相続対策に活用されることがあります。

例えば、遺産の大半が不動産で現預金があまりない場合、相続人が相続税の納付に困ることがありますが、被相続人が生命保険に加入し生命保険金の受取人を相続人にすることで、相続税を支払う資金を確保するよう準備できます(納税資金対策)。

また、生命保険は一定の非課税限度額がありますのでこれを活用したり、保険料を生前贈与したりすることで相続財産を圧縮し、相続税軽減を図ることも考えられます(相続税対策)。

さらに、生命保険により現金という分けやすい財産を作ることができ、遺産分割の調整に利用することも可能です(争族対策)。

生前から相続人の紛争を防止するため、生命保険と遺言を組み合わせることなども検討するとよいでしょう。

実際に、生命保険を利用して相続対策を行う際には、専門的な知識が必要になりますので、専門家にご相談されることをお勧め致します。

番組内容の概要

番組では、生命保険を利用した相続対策について、

「相続対策って本当に必要?」

「生命保険ってどんなもの?」

「生命保険を争族対策に利用するには?」

「生命保険を相続税対策に利用するには?」

「相続税改正の動向は?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

相続対策って本当に必要?

・相続対策とは

・相続でよくあるご相談

・相続でもめるとどうなる

・相続対策はお早めに

生命保険ってどんなもの?

・契約者

・被保険者

・受取人

・税金の種類

生命保険を争族対策に利用するには?

・争族対策とは

・保険金は受取人の固有の財産のため、原則として遺産分割の対象外

・分けやすい財産を作れる

・受取人の指定により希望する人に残せる

・遺言との組み合わせ

生命保険を相続税対策に利用するには?

・相続税対策とは

・相続税改正の動向は

・生命保険の非課税限度額の活用

・保険料の生前贈与

・相続税を支払う資金を準備

その他、相続対策で気を付けること

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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