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相続人がいない…財産はどうなる?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第46回目、平成25年2月14日分)に出演致しました。

「相続人がいない…財産はどうなる?」

先日、私の隣に住む一人暮らしの92歳の男性が亡くなりました。

その男性の財産には、住んでいたマンションがあります。

お子さんはいらっしゃらないようです。

このマンションはどうなるのでしょうか。

私は、男性を看病したり、家族同様のお世話をしてきました。

私が財産を受け取ることはできるのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

遺産を分ける際、遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

この話し合いを、遺産分割協議といいます。

遺産分割を行うにあたって、まずは、相続人が誰かを確定することが必要です。

もっとも、最近は、一人暮らしの高齢者の方が増えて、親戚付き合いが希薄になっていることもあり、相続人がいるかどうか分からない、相続人がいるけど行方不明である、又は相続人がいないといったケースも増えています。

番組内容の概要

番組では、相続について、

「誰が相続人かどうやって調べるの?」

「相続人が行方不明の場合は?」

「相続人が不存在の場合は?」

「療養看護に努めた者は財産分与を受けられる?」

「特定の人に財産を残したい場合には?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

誰が相続人かどうやって調べるの?

・相続人とは

・相続人の調べ方

相続人が行方不明の場合は?

・不在者の財産管理人

・失踪宣告

相続人が不存在の場合は?

・相続財産管理人とは

・特別縁故者

・国庫

療養看護に努めた者は財産分与を受けられる?

・特別縁故者とは

・審判例について

特定の人に財産を残したい場合には?

・遺言のすすめ

・遺留分

その他、相続で気を付けること

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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