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遺産分割後に遺言が出てきたら?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第67回目)に出演致しました。

「遺産分割後に遺言が出てきたら?」

私は、3人兄弟の長男です。

昨年、父親が亡くなりましたが、兄弟3人で遺産分割の話し合いをして、預貯金と株など父の遺産を3等分にして分けました。

そうしたところ、先日、父の書いた遺言が実家の金庫から発見されました。

遺言の内容は、長男である私に財産をすべて与えると書かれていました。

遺産分割をした後に、遺言が出てきたらどうなるのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

遺産分割の手順は、遺言がある場合とない場合で異なります。

遺言がない場合は、法定相続人の全員が参加して話し合いを行い(遺産分割協議といいます。)、遺産の分け方を決めます。

遺言がある場合は、原則として遺言どおりに分割します。遺言者の意思を尊重すべきという考え方から、遺言は遺産分割協議に優先します。

では、相続人全員の協議により既に遺産分割をした後、遺言が発見されたらどうすればいいのでしょうか。

この場合、遺言が優先しますので、遺言に反する遺産分割協議は無効となります。

しかしながら、後から発見された遺言書の内容を確認した相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。

相続人全員を集めて、遺言書の内容を確認し、遺産分割協議をやり直すかどうかの意思を確認しましょう。

なお、遺言で相続人の1人に全財産を与えるという遺言は、他の相続人の遺留分を侵害することになります。

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

もっとも、遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)が、侵害した相手方に請求することで初めて、遺留分侵害の限度で返還しなければならないことになります。これを遺留分減殺請求といいます。

遺言が遺留分を侵害する場合には、遺留分をめぐる紛争を後に残す可能性がありますので、遺言を作成する際には、遺留分に配慮しながら内容を十分に検討する必要があります。

番組内容の概要

番組では、遺産分割について、

「遺産分割と遺言の優先関係は?」

「遺産分割後に遺言が発見されたら?」

「全財産を相続人の1人に相続させる遺言は有効?」

「遺留分とは?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

遺産分割と遺言の優先関係は?

・遺産分割の基本的な流れ

・遺言がある場合

・遺言がない場合

・遺産分割協議とは

・遺言とは

・遺産分割と遺言の優先関係

遺産分割後に遺言が発見されたら?

・遺言が優先

・相続人全員が既に行った遺産分割協議に同意したら

・相続人全員の意思を確認する

全財産を相続人の1人に相続させる遺言は有効?

・遺留分を侵害する遺言の効力

・遺留分とは

・遺留分の意義

・遺留分減殺請求について

その他、遺産分割で気を付けること

・遺産分割協議が有効になるためには

・遺言を作成する際の注意点

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(兵庫県 / 弁護士)
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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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