前回からの続き、法人について。
法人という形態の向き不向きについて少し書いています。
ごくシンプルに考えてみます。
個人事業の場合、商売をして儲かればそれは本人のものです。
何にどう使おうが、あるいは貯蓄をしようが自由です。
これに対して、法人は違います。
商売をして儲かったとして、その使い道については制限が加わります。
個人的な遊興費の支出ならば、それは会社からもらう給与の中で
収めなければなりません。
もちろん、もらった給与を貯めておいてイザというときに使おう、
といった判断から貯蓄をするのもまた自由です。
問題は法人成りによって生じるこの制限が吉凶両方に作用することです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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