前回からの続き、法人について。
利益を分配することの効果と、その注意点について簡単に紹介しました。
今日考えてみたいのは給与への課税についてです。
実は給与への課税には一定の特典が用意されています。
給与所得控除と呼ばれる概算経費のようなものです。
この考え方を上手く使うと、これまた税金が安くなります。
個人事業で100の所得を出した場合:税金は30
法人から給与を100もらった場合:税金は25
イメージとしてはこんな感じです。
どちらにせよ個人に帰属する数字が100の場合、事業の場合と
給与の場合では税額に差が出てくるのです。
この差が馬鹿に出来ません。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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