- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
11月に入り、そろそろ職場から、年末調整の案内を受けた人も多いのではないでしょうか。
印鑑を押すように言われる2枚の書類。
①給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この2つの書類、よく見ると「年」が違っていますよね(左上参照)。①は今年、②は来年になっています。
かつての職場で上司が、「年が違ってるやないか!」と怒って突き返したのですが、いえいえ、これが正しいのです。
つまり、①は今年の内容を、②は来年の「予定」を申告するのです。
①には「生命保険料控除」などを書く欄が。今年払った保険料に基づいて記入してください。
「配偶者特別控除」は、収入が103万円超141万円以下(給与の場合)の配偶者がいれば受けられるので、名前や今年の給与の金額を書きます(103万円以下の配偶者は記入不要)。
一方、②は来年の月々の源泉徴収に備えて、家族状況を書きます。家族が多いと、月々の所得税が少なくなります。なお、名前は「扶養控除等(異動)申告書」ですが、扶養家族がいなくても、これを提出する必要があります。
この書類は、言うなれば月々の源泉徴収税額を低くするための証拠となるもの。これを提出しない人は、源泉徴収税額が高くなるのですが、この続きはまた次回に。
ちなみに、夫が職場から預かってきた2枚の用紙、どちらも今年になっています。指摘した方がいいのかなあ~(笑)
「年末調整」に関するまとめ
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戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか?年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
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