- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
扶養親族等申告書が送られて来たら
老齢年金を受給している人には、日本年金機構から「扶養親族等申告書」というハガキが送られていると思います。
扶養親族がいない人は、該当しないのではないかと思うかもしれませんが、扶養親族がいなくても今月末までに返送してください。
提出しないと
年金を受給している人は、公的年金等控除が65歳未満で70万円あります。さらにだれもが受けられる基礎控除が38万円あるので、108万円までの年金には税金がかからず、全額が支給されます。
しかし、これを提出しないと「108万円までの年金には税金がかからず」の計算外になってしまうので、年金支給の際に所得税が源泉徴収されてしまいます。
源泉徴収されたら
源泉徴収されても、翌年に確定申告することで、過徴収された分は戻ってきます。
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