- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回のテーマは確定申告で忘れがちな項目についてお伝えします。
2月16日~3月15日までの期間は、確定申告の提出期間。
確定申告が必要な方、あるいは申告すると税金が戻る可能性が
あるにも関わらず、知らないばかりに損をしている人がいます。
自分は大丈夫かどうか、確認しておきましょう。
例えば、会社員でも
・給料以外に20万円を超える所得がある人
・複数の会社から給料をもらった人
・年収2000万円超の人
は確定申告が必要。
また以下の場合も確定申告をすれば税金が戻る可能性がある。
1.年末調整後に子供が生まれた場合
38万円の扶養控除分の税金が戻る可能性がある。
2.年の途中で退職した場合
年末調整を受けていないので、確定申告で税金が戻る可能性がある。
3.地震や津波、台風で住宅や家財などに損害を受けた場合
雑損控除による所得控除か災害減免法による税額控除の
有利な方を受けられる。
※雑損控除:災害・横領・盗難により損害を受けた場合、
一定の範囲内で所得控除が受けられる。また翌年以降3年に
渡り、繰越控除が受けられる。
※災害減免法:住宅または家財に損害を受けた場合、所得税額が
免除または減額される制度(「税額控除」という)。
例えば所得が500万円以下であれば所得税全額免除になる。
4.世帯単位で年間の医療費が10万円を超える場合
医療費の範囲は意外に広い。
例えば、
・レーシック手術
・人間ドックやメタボ検診で異常があり、治療を行った場合の検診代
・病院までの交通費
・風邪をなおすために購入した市販薬代
・治療としての歯列矯正費用
・妊娠中の定期健診費用、出産費用
・治療のためのマッサージ・針・きゅう・柔道整復の費用
5.住宅を購入した人
「税額控除」である住宅ローン控除が受けられる。
住宅を買った初年度だけ確定申告し、次年度以降は基本的に
年末調整で手続きが終わる。
6.省エネ・バリアフリー化工事、耐震改修工事を行った場合
どの場合も「税額控除」である住宅ローン控除が受けられる。
省エネ・バリアフリー工事と一般の住宅ローン控除の併用は
できないが、耐震改修工事は一般の住宅ローン控除との
併用もできる。
7.所定の寄付金を行った場合
寄付額が2,000円引いた額が所得控除の対象。ふるさと納税も対象。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
Tel:06-4305-4425
「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの?」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの?」 「青色申告をすると何がお得なの?」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの?」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
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