任意売却と債務整理 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却と債務整理

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任意売却

債務整理とは、裁判によらず当事者間により
任意で借金を減額する交渉です。

債務整理の方法としては
「任意整理」
「特定調停」
「個人民事再生」
「自己破産」

多重債務の条件により選択が変わってきます。

「債務整理」
債務者と債権者が話し合いにより
裁判などの法的手段によらないで
お互いに任意で債務の減額や返済条件に
合意することです。

「特定調停」
債権者と債務者が裁判所に間に入ってもらい
裁判所の特定調停委員を通じて話し合い
利息制限法での引きなおしなど
債務の減額や債務不存在の合意をえることです。

「個人民事再生」
個人債務者のための再生手続き。
住宅ローン以外の債務を
3年から5年で減額してもらい
住宅を失うことなく、
その他の借金の債務整理をすることです。

「自己破産」
裁判所に申立をして、
全ての財産を処分して、
債権者に配当し残った債務を
棒引きしてもらう制度です。

「任意売却とは」
住宅ローン破綻した場合に債権者と任意で話し合い
合意して債権額を下回った価格で担保不動産を処分し、
残る債務を少額で返済していくか、
債権回収会社へ売却された後、
一部金での減免交渉をして、
債務の解決をすることです。

これらの債務整理中で自己破産と任意売却は
自宅は失うことになります。
どうしても住み慣れた自宅を失いたくない場合に
身内に協力者がいれば、
買戻しすることも出来ます。

いずれにしてもどの選択をするかは
その人の債務状況によって変わってくるでしょう。
それぞれの専門家に相談することが大切です。




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