会社経営破綻と住宅ローン破綻は、会社分割と任意売却が有効。 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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会社経営破綻と住宅ローン破綻は、会社分割と任意売却が有効。

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任意売却

会社経営などの事業を営んでいるが、

会社の事業資金などの借り入れの

返済が厳しくて、

「中小企業金融円滑化法」

により、

事業資金の借り入れの返済も

住宅ローンの返済も

リスケしている人は多いでしょう。


この中小企業金融円滑化法は

2013年3月で終了します。

もともとは3年前に当時の亀井静香金融相により

1年間だけの時限立法として施行されました。

しかし、1年経っても日本経済の回復はなく

更に今年の4月から3回目の延長をしたのです。


この中小企業金融円滑化法は

返済猶予法、モラトリアム法とも呼ばれ

3年間は元金据置で利息のみの支払方法です。


つまり、

今から3年前にこの中小企業金融円滑化法の

適用を受けている個人や企業が

2013年3月で期限切れとなるのです。

そうなると3年間返済を猶予していた分

3月以降は以前より返済額が多くなるのです。


この3年間で個人も企業も

財務体質が改善されていれば問題はありませんが

今の日本の経済状況を考えると

ほとんどは厳しそうです。


2013年3月をむかえる前に

今から対応策を用意しておくべきでしょう。


そこで、

会社経営者で事業の借入があり

自宅は住宅ローンを返済中の方は

おそらくメインバンクに相談されている事でしょう。


しかし、

この選択は一番不利な結果に繋がる恐れがあります。

何故なら銀行は当然にこの中小企業金融円滑化法の

終了に向けて対策を取ってきているのです。


その銀行の対策とは、銀行にとっての対策であり

個人経営者のための対策ではありません。

「貸し手」と「借りて」

とは関係が良好な内は

お互いに味方同士でしょう。


しかし、

いざ借金の返済が出来ない・・・

となった時

「敵」

となってしまうのです。

ところが驚くことにそのような返済不能の自体に陥ったとき

その「敵」である銀行に相談する人がなんと多いことでしょう。

サッカーの試合中に敵に

「実はうちの選手はロングボールに弱いんだが

どうすればいい・・・??」

というようなものです。


銀行に相談すると、その会社や個人の財務状況から

個人資産や預金、はては身内の資産状況まで

全ての手の内をさらけ出されてしまいます。

銀行への相談は銀行にとってはありがたい事なのです。


そもそも、相談を受けた銀行は、

何を目的に相談を受けるのでしょうか?

答えは一つです。

「債権保全」

です。

他の債権者よりも自行の債権回収が目的なのです。

銀行では弱った魚は相手にされません。

せいぜい干物にされて売り飛ばされるのが落ちです。


銀行は言葉巧みに会社はM&Aや資産処分後の破産を、

自宅は競売にされるのです。

これでは身包み剥がされて骨だけになってしまいます。


それでは、

会社経営者で事業の借入があり

自宅は住宅ローンを返済中の方に

有効な対策はなんでしょうか?


事業の内容にもよりますが、

借金さえ何とかなれば事業は成り立つ、

というような方には

今の事業を継続しながら債務整理が出来る

会社分割と自宅の任意売却をお勧めします。

会社分割の話は銀行からは提案しません。


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